相続戦争を勝ち抜く85のルール 相続財産の分配で、モメそうなときに読む本
■相続戦争を勝ち抜く85のルール 相続財産の分配で、モメそうなときに読む本
小澤和彦著・東京シーズエージェント編著
九天社 2008年03月17日初版発行
もう記事にしたつもりが忘れていました。
昨日まで心配事でそれどころじゃなくて・・・。
著者は弁護士。85の事例でどのような対応をすべきかがそれぞれに示される。パターンを理解するにはそれなりに意味のある本。
ところで、一つ疑問が。
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相談ファイルNo.1 父の不倫相手を家から追い出したい
事例)
私の父は、半年前にある若い女性と家を出ていってしまい同居生活を始め、先日、急逝しました。その女性は、父名義で購入したマンションに住み続けたいと言っていますふぁ、私たちは、早々に出ていってもらいたいのですが・・・・・。
争点)
内縁関係が本当に成立しているのか?
こう対処せよ)
内縁関係が成立していないのであれば、マンションに住み続ける根拠がないと主張する。
(略)
もう1つの回答)
内縁であることになると居住権が認められ、その愛人に対して、マンションの所有権に基づき、明け渡しを求めることが権利の濫用とされてしまいます。したがってその場合には、このマンションについての相当賃料を請求するか、マンション自体を売却してしまう手段を検討しましょう。
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この場合、居住権が認められているのに、マンションを売却して出て行けというのは簡単に言えるのだろうか。
あと、ここでいう相当賃料というのはどの程度を言うのだろうか。使用貸借と言える程度の賃料という意味だろうか。それなら不動産所得の申告は不要なのだろうか。
なお、P66で「遺贈と相続ではかかる税金が異なる」として、
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登録免許税は、遺贈と相続の場合で税金が異なります。遺贈の場合は固定資産税評価額に対して2%の税金が課せられますが、相続の場合では、0.4%の税金で済むのです。
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と言っているが、これは昔の話に引き摺られたのか、はたまた登録免許税法の、
「所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転の登記」
の括弧書き部分(又は「以下同じ」)を見落としているのか分からないが、まずいでしょう。
おそらくは著者の弁護士さんの担当ではなく、編著者の担当部分だとは思うが。
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