カテゴリー「会社法」の26件の記事

「親子兄弟会社の組織再編の実務」発売ですと!

 中央経済社から金子登志雄先生の「親子兄弟会社の組織再編の実務」がもうじき出るのだそうです!

 無対価再編をしっかり論じているというお話なので、今すぐ欲しい人が少なくないハズ(私は欲しい~)。

 なお、”天才”有田賢臣先生との共著「これが増減資・組織再編の計算だ!」の第2版も発売だとか。
 計算規則の改正に対応したものだそうです。

 うう、早く読みたい(でも、原稿書かないとなぁ)。

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「目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!」 金子登志雄・有田賢臣


 み、皆さん!つ、ついに発売ですッ!か、買わなきゃ!!

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「目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ! 」

 お気に入りの本に追加する 増減資や組織再編は難解といわれるが、わかりやすい事例を取りあげ事例に沿って具体的に解説しているので、自然に計算規則をマスターできる。目からウロコの会社法実務入門書
・金子登志雄[著]/有田賢臣[著]
・発行日:2008/06/30
・A5判/208ページ
・ISBN:978-4-502-96920-1

https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-96920-1

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平成20年6月株主総会の想定問答(旬刊経理情報 2008年6月1日号)

 旬刊経理情報 2008年6月1日号で、「平成20年6月株主総会の想定問答」という記事がある。
 執筆者は下山祐樹氏(中央三井信託銀行証券代行部 担当部長(法務))。

 前から疑問に思っていたことが1つ解決。
 つまり、決議日の翌日を効力発生日とするのは何故かって話。
 知ってる人は知ってたんだと思うけど、中小企業会計指針の記載例などを見ていて理由が分からないのでモヤモヤしていた。
 で、これを知らずに同じ日付でやってしまっているなんて話も聞いたことがある。

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◆決議事項に関する質問
1 剰余金配当
Q1 配当が効力を生じる日が明日なのは何故か。決議したらすぐに効力が生じるのではないか。
A1 本日、決議した後に株主様宛配当金をご送付いたしますと、株主様のお手許に届くのは早くとも明日になってしまいますので、配当金の支払いの開始は明日となります。そのため、効力発生日は株主総会日の翌日(翌営業日)としておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

 配当金債務は持参債務とされているので、効力発生日には少なくとも債務の提供をしていないと、理論的には履行遅滞と評価される。そのため、効力発生日は決議日の翌営業日とする。

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新会社法対応基本書式集・続・商業登記基本書式集が増補改訂


 神﨑満治郎・金子登志雄・鈴木龍介というもはや言うまでもない超強力面子が著者の書式集がバージョンアップ。

 値段以上の内容の詰まったCD-ROMであるのも言うまでもありませんな。

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(新会社法対応基本書式集)
* 会社法分野における第一人者である3 名の共同編集により新会社法対応の定款・議事録・商業登記の基本書式をCD-ROM にて提供

* 平成20 年増補改訂版では、会社法施行後の法令改正へ対応するとともに、社外取締役等の役員変更の拡張など、収録内容を充実

* 株主総会に関する書類や議案一覧、株主に対する各種通知書など企業法務に有益な書式を大幅に追加

http://www.legal.co.jp/products/kaisyahouH20/kaisyahou.htm
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(続・商業登記基本書式集)
* 会社法において多くの利用が予想される金銭債権現物出資による増資(DES)、欠損填補のための減資ほか事業承継等に活用できる種類株式の発行など、中小企業対象の実務に即した書式を満載

* 組織再編手続については「計画書・契約書」、「議事録」のみならず、債権者保護手続に必要な「官報公告文案」、「催告したことを証する書面」なども収録し、企業法務を支援する司法書士、税理士等専門家に最適な書式集

* 平成20 年増補改訂版では、会社法施行後の法令改正へ対応するとともに、種類株式のレパートリーの追加、株主総会に関する書類や議案一覧、株主に対する各種通知書を収録するなど内容をさらに充実
http://www.legal.co.jp/products/kaisyahouH20/kaisyahou2.htm
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 なお、初版購入者にはバージョンアップのDMが届くはず。


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金子・有田両先生タッグ本2冊同時発売!(祝)

「よくわかる自己株式の実務処理Q&A―法務・会計・税務の急所と対策」
有田賢臣[著]/金子登志雄[著]/高橋昭彦[著]

「目からウロコこれが計算規則だ 株主資本だ」
金子登志雄[著]/有田賢臣[著]

 出版社に注文していたのに、到着する前に、書店で手に取ったら、結局買ってしまった。
 難解な会社計算規則を分かりやすく解読せんとする金子・有田コンビのタッグ本だから、買って損はあり得ない。
 更に、この2人にマニアックでは引けを取らない高橋先生が共著者の自己株式本。
 買うしかないでしょう。

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「コンメンタール会社計算規則・商法施行規則」弥永真生

「コンメンタール会社計算規則・商法施行規則」弥永真生
商事法務 2007年10月20日初版発行

 昨年出た「コンメンタール会社計算規則・改正商法施行規則」を全面改訂した模様。前の版は考え方をかなり述べていて参考になったので、今回の版も期待。

 なお、今後軽微な改訂は商事法務のページで修正を載せるとか。流石弥永先生、良心的です。

 まだ読み始めたばかりですが、ちと面白かったのは、「税効果会計(3項25号)」のところ。

−−−−−−−−−(引用開始)−−−−−−−−−−−−−−−−
 しかし、税効果会計は比較的新しいものであること、繰延税金資産に係る回収可能性の判断には困難が伴いうること、法人税法の規定を尊重して計算書類を作成している会社においては繰延税金資産及び繰延税金負債の重要性が乏しいことなどを考慮すると、有価証券報告書提出会社でもなく、大会社でもない会社については、税効果会計を適用しないことも現時点では「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」の1つであると考える余地がある(市原・商事法務1527号28頁参照)。
−−−−−−−−−(引用終了)−−−−−−−−−−−−−−−−

 引用の形とは言え、弥永先生がこういうことを書いてくれると嬉しくなってしまう。

 ただ、弥永先生は、リースもオフバランス容認派(正確には絶対オンバランスじゃなきゃダメじゃないでしょ派)であるので、割り引いて聞く必要はあるんですけどね。

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「会社法はこれでいいのか」 浜辺 陽一郎

「会社法はこれでいいのか」 浜辺 陽一郎 (著)
出版社: 平凡社 (2007/09)(平凡社新書 390)

 正直に言えば、稲葉威雄先生の会社法立案者への激烈な批判がなければ、この本は世に出ることはなかったのではないかと思われる。その意味では、まだ読んでいない人はオリジナルの稲葉先生の著書を是非読むべきであろう。

 しかし、郡谷氏をK氏なんて書いているのは浜辺先生の日和でしょうかねぇ。まぁ普通は稲葉先生みたいに辛口にはなりきれませんわねぇ。ただ、概して早稲田の先生方は批判的ですね、うん(そういえば京都の龍田教授もでしたっけ)。

 で、この本で勉強になったのは、全部の株式について、取得請求権ないし取得条項付をつけておくことが役立つ場合があるという話である(P147以下 なお、種類株式じゃない点注意ね)。

 譲渡制限は新規に出現した人間が株主化するのを防止するのに役立つが、既に株主でいる人間同士が仲たがいした際には役立たない。このように、新しい会社を立ち上げる際に、共同経営がうまくいかなかった場合の対応について、契約で予め定め、定款に記した上で、取得請求権ないし取得条項付を盛り込むことで合理的対応ができるというのである。
 今後の定款作成実務での参考になりそう。

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月刊登記情報2007年8月号


 標題の雑誌で、へーと思ったのが2つほどあった。

 「商業登記実務Q&A(3)」(東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官 土手敏行氏)より。

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4 計算
Q15 効力発生日が当初設定した債権者異議申立期間の翌日に定められ、かつ、当該期間の末日が休日である資本金の額の減少による変更の登記はできるか。

A 登記できない。効力発生日までに債権者保護手続が終了しないこととなるので、資本金の額の減少の効力は生じないからである(会社法449条6項)。
(注)債権者異議申立期間の末日が休日であるときは、当該期間は、当該期間の末日の翌日に満了する(民法142条)。
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 言われればなるほどですけど。やはり、基本として期間計算をマスターしていないと死ぬ場合が出そうですね。

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6 解散・清算
Q18 清算株式会社は商号変更登記ができるか。

A 登記できる。旧商法下の取扱いとは異なる。
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 全然知りませんでした。まぁ、知らなくても私の場合多分実害ないんですが、清算の実務って色々変わっているって話の1つとして。

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金子登志雄先生の新著2冊ゲット!


 M&Aの第一人者でもある司法書士、金子登志雄先生の著書のファンは多い。
 今回、待望の著書が一気に2冊登場。

 発売されていたのは知っていたが、悲しいかな地元の本屋では扱っていない。
 で、昨日某所書店にてようやくゲット。

「目からウロコ!これが新増減資だ種類株式だ」
金子 登志雄 (著), 富田 太郎 (著)
出版社: 中央経済社 (2007/07)

 こちらはおなじみESG本。例によって対話調で本質を突く会話がなされていく。
 まだ、第1話 募集株式の発行等の途中を呼んでいるところだが、

「募集行為には株主割当てとそれ以外の2種がある」

はなるほどだった。割当を民法の契約理論レベルまで突っ込んで考えている金子先生の凄さに感動。

「組織再編の手続―法務企画から登記まで」
(商業登記全書 第 7巻)
金子 登志雄 (著)
出版社: 中央経済社 (2007/07)

 こちらは、シリーズ本の1冊。だが、最も凄いのはこのシリーズ、この巻以外は全て複数の人間が執筆するということである。一人で書き上げる金子先生は超人としか言いようがない。

 なお、両方とも、会計方面は、有ちゃんワールドこと、公認会計士有田賢臣先生の校正が入っているということで、安心して読める。最近忙しくしているという話だったけれど、納得。流石、有田先生。LLP本の編集に引き続きのご活躍ぶりである。

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商業登記実務Q&A その4 機関・計算・持分会社

 DESが終って、まずは機関関係である。

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Q12 定時株主総会において取締役の任期を伸長する決議がされた場合、当該
総会の終結をもって任期が満了する取締役についても任期が伸長されるか。

A 特段の事情(当該株主総会において任期を伸長される取締役から反対の意思
表示がされるなど)のない限り伸長される。
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 時々、これは誤解している人がいるようである。伸長された任期が登記事項で
はないだけに、本当にこれでいいのかという疑念を持つ人もいるが、過去の通達
の理解との整合性を重視したものと思われる。

 で、次に計算。

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Q23 資本金の額の減少の登記において、商業登記規則61条5項では資本金
の額の計上に関する証明書を添付しなければならないとされているが、これは必
要か。

A 添付を要しない。
(注)登記簿から減少額の資本金の額を確認することができることによる。
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 条文で必要と言いながら、不要というのはなんか間抜けな気もするが、言われ
れば確かにって感じ。

 そして、持分会社。

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Q24 合同会社の設立登記申請書の添付書面である出資に係る払込み及び給付
があったことを証する書面について、預金通帳の口座は法人である業務執行社員
(になろうとする者)の職務執行者(になろうとする者)の個人の名義になって
いても差し支えないか。

A 原則として、法人である業務執行社員名義とすべきであるが、職務執行者
(になろうとする者)の個人の名義でも差し支えない。この場合には、当該業務
執行社員である法人の代表者が当該職務執行者(になろうとする者)に振込受領
代理権限を授与したことを証する書面を併せて添付する必要がある。
(注)有限責任事業組合の場合も同様である。
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 悪用しようとするヤツが出てくることを考えると、こんなこと認めていいのっ
て気もするが、LLC・LLPについてはユルユルって感じである。
 ということで、逆に言えば、取引相手として考えると、LLCやLLPの信用
力って最低に近いってことになる。よほどメンバー自身に信用力がないと、対外
取引の相手としては敬遠されて然るべきという気がする。

 駆け足だったが、以上で商業登記実務Q&Aからの紹介を終わりにしたい。

 それにしても、会社法って登記上の取扱いを知らないと皮相的な理解になって
しまうというのは本当に怖い。

 そういえば、このQ&Aでは出てこなかったが、補欠監査役の任期の引継ぎの
要件について、取り扱いが変わっている点なども要注意である。

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商業登記実務Q&A その3 DES関係(2)

 DES関係の続きである。

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Q7 募集株式発行会社に対する金銭債権を現物出資の目的とする募集株式の発
行による変更の登記の場合において、当該金銭債権の価格が500万円を超えな
い場合は(会社法207条9項2号該当する場合は)、金銭債権について記載さ
れた会計帳簿を添付する必要はないか。

A そのとおり。
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 まぁ、これは「それはそうだろう」って話。

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Q8 募集株式の発行による変更の登記の添付書面として商業登記法56条3号
ニの「金銭債権について記載された会計帳簿」を提出する場合、当該会計帳簿は
債権者の氏名が判明するものでなければならないか。

A そのとおり。当該金銭債権の債権者と株式申込人が一致することが分かる程
度に記載されている必要がある。
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 これも当然と言えば当然で、会計帳簿で単に債務の発生について記載している
だけではダメということだが、実務的には結構いい加減な形で記入している帳簿
もありそうなので、趣旨を考える必要があるということだろう。

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商業登記実務Q&A その2 DES関係(1)

 続きである。
 主としてDES関係。どうも1回では終らないようである。

 まずはこれ。

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Q6 募集株式の発行による変更の登記の添付書面となる商業登記法56条3号
ニの会計帳簿とは、その前提として当該募集株式発行会社が引受人との関係で債
務者である場合に該当するものであると考えてよいか。

A そのとおり。
 当該募集株式発行会社の債務として会計帳簿に記載されていない場合、例えば
募集株式引受人が第三債務者に対する債権を現物出資する場合には、商業登記法
56条3号ニに該当しない。
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 さて、商業登記法56条3号ニってなんじゃいってみてみると。

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商業登記法
第56条(募集株式の発行による変更の登記)

 募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号におい
て同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければな
らない。
 (略)

 ◆3 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
 (略)

  ニ 会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権につ
いて記載された会計帳簿

 (略)
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 さらに会社法にとぶ。

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会社法
 第207条【現物出資財産の調査】

 9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項につ
いては、適用しない。

 (略)

 ◆5 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているもの
に限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条【募集事項の
決定】第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合
当該金銭債権についての現物出資財産の価額

 (略)
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 つまり、DESの検査役調査などのスキップ要件である。

 何を言っているかといえば、Aさんが、B社に対して債権を持っているときに、
この債権を現物出資するってのが上記のスキップ要件の大前提である。この際に、
B社はAさんへの債務を株式に振替することになるわけだ。

 ところが、ここでAさんが、C社に対して持っている債権をB社に現物出資し
ても、これは全然違う話だよと言っているわけである。

 混同による消滅が起きないことを考えれば当然なのだが、うっかりする可能性
はあるだろう。

 会社法ではこのように手続省略できなくても、逆に、このような第三者宛債権
を使えば、擬似DES状態に持ち込むことは可能になる。すると、18年税制改
正で悩みを生んでくれた債務消滅益課税の問題をクリアできる可能性があるかも
しれない。
 擬似DESだって、否認リスク自体がないわけではないけれど、真性DESよ
りはマシだろうと。ま、うかつなことはいえませんけど。

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「商業登記実務Q&A」 その1

 月刊「登記情報」11月号に、東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記
官である土手敏行氏が、標記の文章を寄稿されている。
 面白そうなのを幾つか、数日に分けて、備忘録としてあげておくことにしたい。

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Q3 株式譲渡制限会社が会社法施行後に「当会社の株式を譲渡または取得する
には、譲渡者または取得者は、取締役会の承認を受けなければならない。」旨の
定款変更を行い、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記をすることは可能か。

A 可能である。
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 「譲渡によって取得する」ではなく「譲渡または取得する」ってのが「へー」
である。後者だと、譲渡以外の取得も入るということになるのだろう。

 贈与が譲渡に入るかどうかという論点があるが、少なくとも取得には入るので
あろうから、これなら疑義がない。なるほどーって感じである。

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弥永「コンメンタール会社計算規則・改正商法施行規則」

 「コンメンタール会社計算規則・改正商法施行規則」(筑波大学教授 弥永真生著)を本日某所にて購入。

 旧版を買っていたので、早く出ないかなと思っていた。今日買ってすぐ読み始めて、今P146くらいまで来た。個人的には同じ人間が書いている分、清文社の逐条解説本より読みやすい気がしている(著者の先生方に怒られるかなー。お許しを)。

 途中、「会計基準」「会計慣行」あたりの議論は、水曜日に受けた弁護士の米倉偉之氏の研修会で聞いた裁判例の話が念頭にあったのでここで議論している実益が分かりやすかった。あの研修を受けていなければ読み飛ばしているところだった。こわ。弥永先生は裁判例とか結構追いかけている学者さんなんだということをついつい忘れてしまう(先日のJICPAジャーナルでの指摘は感動モノだった)。

 ただ、この本も計算規則の改正パブコメが出ている以上、来年春には改訂版が出るのだろう。会社法関係の本は改訂版も買うとすごい分量になってくる。でも、ま、なんといっても、弥永先生の本ですから。

 

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いまさら連結なんてねぇ

と実は1年ほど前まで思っていた。

 ところが、企業結合会計は、共通支配下取引の場合、連結財務諸表をベースにして、組織再編後の経済実態が同一であれば、組織再編の種類によって経済実態が変わらないように、少なくとも連結財務諸表上は同一の結果が得られるように会計処理が構想されている。となると、連結の知識は実は必須である。

 何の因果かと思ったが、会社法では計算規則で、ほぼ全面的に企業結合会計の成果を採用していることから、分からなければ会社計算規則が分からないという恐ろしい構造になっている(今知り合いの税理士さんが組織再編会計を一生懸命勉強しているようなのだが、本当に頭が下がる。連結会計の知識がないとつらいどころではないだろう)。

 「企業結合会計なんて俺には関係ないや」

って人が多いと思う。現実に、パーチェス法や持分プーリング法そのものを使った会計処理を使うことは、中小企業ではほとんどないだろう。
 しかし、共通支配下取引だけは別である。我々が一番出会う可能性のある取引がこれなのである。これは、大阪の竹内陽一先生(税理士)が強調されていたことである。

 ところが、布施伸章氏(元ASBJ)が語っていたように、「共通支配下取引は、企業結合会計の中で一番難しい」のである。

 まぁ、共通支配下取引に出会う可能性自体もどれだけあるのかという話はあるだろう。しかし、債務超過会社の合併が可能になったことから、中小企業でも関係会社の合併による整理という話は今後増えてくる可能性は高い。その時、どう対応するか。それを考えると、今手は抜けないってことになる。

 それにしても、勉強すること多いス。

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商事法務「商業登記関連法令集」

 広島のジュンク堂で、商事法務の商業登記関連法令集を購入。

 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」を収録しただけでなく、会社法関係法令、商業登記法、商業登記規則、登録免許税等、職権登記通達、法務省民事局商務課によるWEBページ上の記載例収録もある。特に、記載例はWEBページ同様2色刷りになっている。ハンディにまとまっているので、なかなかよさそう。
 設立案件を抱えているので、丁度よかった感じ。

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研修会「新会社法下の登記実務」

 今日(もう昨日だ)は、東京で司法書士の内藤卓先生の研修会「新会社法下の登記実務」(税務研究会主催)を受講した。
 朝10時から夕方17時までの長丁場だが、ほぼ1時間おきに休憩が入ったので、環境的には比較的楽だった(空調以外は)。

 肝心の研修内容であるが、今まで聞いていたことであっても、「あぁそういうことだったんだ」という確認・知識の整理としてはとても有益だった。「どうして」というのが結構分かったのでとてもよかった。あと、個人的には旧商法特例法関係のあたりとかはかなり怪しい知識だったので、今回整理できてよかったと思った。

 ただ、会社法の知識がほとんどないような初心者には今回の講義はきつかったかなという感じ。手続法って、実体法がわかってその上に積むべきものってことだから仕方ないと思う。私の席の隣の女性はかなりの時間寝ていたようである・・・。とはいえ、この時期に会社法の知識がほとんどないのにいきなり登記関係の講義受講するってのも凄いかなって感じですが。

 そういえば、今回会場では女性の受講者がかなり多かった。何故だろう。ちょっとうらやましかったりして(笑)。

Legend)
1.新婚さんのY先生が遠方から受講に来ていた。休憩時間中にお話を聞いたが、勉強時間の確保等なかなかご苦労されているようであった。ただ、研修会終了後どこに消えたのかは不明である・・・。
2.私は終了後内藤先生にご挨拶だけして、電車に乗る前に有楽町のビックカメラに行ってケーブルを探したがアウト。まだes関係のアクセサリーは量販にはないようである。

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ジーコジャパンと会社法

 サッカーで日本が敗退してから言うと後付のようなのだが、勝っている間は非国民と言われるので言えないってこともありまして。

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 ジーコジャパンは、個人を尊重するサッカーをやるという目標を常にアピールしてきた。トルシエが規則で縛る組織的サッカーをやりすぎたことへの反省ってこともあったのだろう。

 ただ、この話が出てきた時に思ったのは、「日本の選手ってそこまで大人なのかな?」ってことだった。

 結論から見れば、引退を表明した中田を別にすれば、大人と扱われるに足りる選手はそれほどいなかったということではないかと思われる。
 そこまで機が熟していないときに、いきなり大人のルールを与えてしまったことが問題だったと、少なくともジーコ自身は感じていたのではないだろうか。

 で、会社法である。立案担当者はいろいろ言っているが、批判が多い最大の理由は、おそらくサッカーと同じである。それまで全くやるべきことをやってきていない連中に(注1)、いきなり、弱肉強食、自分の身は自分で守りなさいというルールを適用させて、それで本当に大丈夫かってことである。

 立案担当者グループの思想はある意味立派だし、将来的にそういう方向にスイッチすべきであることには(ごく一部の人間を除いて)反論はない。しかし、性急に、過去を全て捨て去って、今日からいきなり新しいルールでやれと言って、そう簡単に人間はできないだろう・・・。

 おそらく、これが早稲田グループを中心とする、これまでの会社法学者たちの反発であり、心ある実務家の慨嘆であろうと思う。早大は、伝統の反骨の学風らしくて、個人的な心情としてはこっちノリである。

 会社法の立案担当者グループのメンバーたちが、時がたって、ジーコのように慨嘆する日が来るかどうかは分からない。

 でも、少なくとも、実務では登記より定款を見るなんて言っている立案担当者(注2)の決めたことだから、最初から、既に現実の世の中との認識ギャップが生じているってことは、知っておいたほうがよいだろうと思うのである。

(注)
1.たとえば、決算公告など、有限責任の前提とされてきたことがこれまでないがしろにされてきたことについて異論を唱える人は殆どいない筈である。

2.雑誌「企業会計」2006vol58No.6郡谷大輔氏と稲葉威雄氏との対談にて、郡谷氏は、
「ある会社と取引をする時に、登記を見るのか定款を見るのかという実務感覚を考えれば、普通は定款を見ますから」(P152)
と発言している。
 これが、普通の人間の実務感覚と正反対であるのは言うまでもない。

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「会社法を活かす経営」武井一浩

 N藤先生のブログで知った、日本経済新聞社から出された「会社法を活かす経営」武井一浩著を購入。

 最初に行った本屋では売ってなかったので、「日本版LLC 新しい会社のかたち」日下部聡・石井芳明監修
経済産業省産業組織課編 金融財政事情研究会
の中の、「第9章 日本版LLC制度とジョイント・ベンチャー実務への利用可能性 合弁契約(株主間契約)の実効性向上の観点から」(武井一浩) を読んでいた。

「tailor-made的な合意を行った当事者(各事例でいう合併株主)が求めたい法的効果は、当該合意に反する株式の移転行為が無効となることである。無効となるという意味は、会社を含めた第三者との関係でもその譲渡行為が効力を有しないことである。
株式の移転行為が対外的にも無効となるためには、これらの株式譲渡に関するtailor-madeの合意が会社の定款に記載されることが重要となる。
(中略)
ところが、上記のtailor-madeの各約定とも、定款に記載することについて否定的見解が強いのが現状の解釈論である。すなわち、商法が予定している譲渡制限制度と異なる柔軟な態様による株式譲渡制限を定款で定めることはできない、と考えられているのである。」

 旧法時代の記述だが勉強になった。

 で、 「会社法を活かす経営」の方も、基本的にはこれを踏まえた記述であった。
 ただ、株式会社の方が予測可能性が与えられているという説明には「なるほど~!!」であった。実務家の間では、合同会社を有限会社代わりに使おうという話もあるのだが、一筋縄では行かないのかもしれない。

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特例有限会社は編入生

 一段落した筈の会社法の研修講師の口がまた入って来つつある。んー、そろそろ会社法より税法の話にシフトしないと本当はみんなまずいと思うんだけど世の中まだモードが会社法だよね。取り敢えず事前確定届出給与の届出様式も出て、記載要領でいろいろ事前の予測の当たりはずれを確かめているのですが(雑誌の記事がおかしいだろうと思っていたらやっぱりだったとか)、まだまだ謎が多いですね。ま、取り敢えず6月末の期限は要注意ってことで。

 さて、特例有限会社は、株式会社なんだけど特別な扱いを受けるという話がある。これをそのまま普通の人に話すると頭が混乱してしまうので開発したのが、編入生としての特例有限会社って話である。

 つまり、これまでは、株式会社学校の分校として、有限会社校があり、有限会社校では、本校よりちょっとルールが緩やかだったと。ところが、今回、都合で有限会社校は廃校になり、生徒さんはみんな、株式会社校に移ってきた訳ですね。

 本当はもう株式会社校の生徒さんなんだけど、学校が廃校になったのは本人達には責任ないし、それで今までより厳しいルールになっちゃうと可哀想だから、取り敢えず、有限会社校の生徒だと名乗る限りは、今までのルールに近いルールでやってもらっていいよと。いわば株式会社学校の特殊クラスですね(注:他意はないので誤解のないように)。株式会社学校に所属しているんだけど、胸のワッペンは「有限会社校生徒○野×太郎」なんて書いてあるわけですな。
 で、前の学校時代のルールに近いルールを設けてもらっている。一種の激変緩和措置ですが。当面はこのままいってもいい。別にワッペンさえ変えなければ、ほぼ今まで通り暮らしていける。

 でも、やっぱり普通の株式会社学校の生徒さんと名乗りたいってのなら、有限会社校の生徒であると名乗るのをやめて、株式会社学校の生徒だと名乗って頂戴と。ワッペンを取り替えるわけですな。そしたら、古い有限会社学校時代のルールはもう使えないけど、株式会社学校の普通の生徒として、株式会社学校の普通のルールが適用されるようになるよと。

 ま、こんな感じで理解するとイメージが掴んでもらえるのかなと。

 あんまり「有限会社は今までのまま」って強調しすぎると法律の適用関係の誤解を与えるし、一応の構造を理解してもらうには上記の比喩はそれなりの意味を持っていると思っているんだけどどうかな?

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南野元法務大臣の置土産

 今日は久々に連発ね。

 さて、財団法人日本税務研究センターが発刊している雑誌「JTRI税研」の中に、「判決の緒-税理士”春香”の事件簿」という、三木義一教授(立命館法科大学院)の人気連載記事がある。私は、この中の登場人物春香のファン・・・ではなく、イジめ抜かれて先日税理士試験に合格した山川氏のファンである(三木先生は好きだが、山川氏をイジメるのだけは評価できない。でも三木先生はきっとSなのね)。

 で、その最近号である2006年5月号においては、判例解説の代わりに、「新会社法と事業承継?」と題して、会社法の記事を扱っている。恐ろしいのは、その中で決算公告について南野元法務大臣が参議院法務委員会で答弁しているという記述である。なんとそこで「決算公告の義務を周知徹底した後、その後の状況に応じて過料規定の実効性の確保を行う」と答弁しているのだという(平成17年6月14日第162回国会参議院法務委員会議事録23号)。

 はっきり申し上げて怖すぎます!

 実務家の多くは、決算公告はこれまでのザルだし、今後もザルであり続けると言っているのだが、果たしてどうなるのか・・・。

 あと、この号には弥永真生教授(筑波大学大学院)による「会社法改正の基本的考え方」も出ており、フリークは必読ですな。

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「会社法施行前後の法律問題」

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 ◆4月中旬~下旬発売予定◆
□難解な「経過措置」の法律関係を、立案担当者がわかりやすく解説。
 当面する実務上の課題解決に必携!

 『会社法施行前後の法律問題』
 郡谷大輔 編著 松本 真/豊田祐子/石井裕介 著
 (254頁 2,310円)
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という商事法務のうたい文句と葉玉ブログの宣伝(笑)に釣られて購入。

 取り敢えず手元にって趣旨なのでまだあまり読んでいないけれど、商事法務掲載記事のリライトらしいので、読者の人にはあまり新鮮味がないかも。
 でも、これから経過措置関係は怖いよなー。

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「Q&A新会社法による株主総会実務のポイント」

「Q&A新会社法による株主総会実務のポイント」知人(恩人)の司法書士のN先生による小冊子(清文社)が出ています。詳細はこちら

とりあえず、中小企業でなおかつ閉鎖会社という大半の会社にとっては必須の小冊子でしょう。1冊315円は激安。買わないと損します。マジに。実務を知っている人間が書いた本だから。どうも本屋では扱っていないようなので、興味のある人は清文社のオンライン申し込みページで申し込んでね(^^/。

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商事法務の『平成18年版・新会社法対応 株主総会日程(会社規模・決算月別/中間決算)』『会社法関係法務省令集』

 すすめられて、

●平成18年の株主総会・中間配当等の日程作成上の留意点、日程例を掲げる。
 新会社法施行後の決算会社については新法でのスケジュールを紹介。
 別冊商事法務No.291
 『平成18年版・新会社法対応 株主総会日程(会社規模・決算月別/中間決算)』
 別冊商事法務編集部 編 (383頁 4,305円)
 http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/5125.html

を購入。取り敢えず持っておけば日程関係の質問が来ても安心。

 更に、

●緊急出版!省令案からの変更点がわかる、解説付き! 改正商業規則も登載!
 『会社法関係法務省令集』
 商事法務 編(306頁 1,260円)
 http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1300.html

を買うしかないかな。買う暇があるかどうかが問題だが。
 関根稔先生のページで配布されている条文集だけで済ませるべきか、ちょっと悩んでいる。

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定食メニューからカフェテリアプランへ

今日は某所で研修会講師だった。
その時の説明。

「今までの商法時代の株式会社はいわば定食メニューです。A定食とかB定食という選び方はできるけど、この豆はいらないやとか、お豆腐欲しいなんてのは選べなかったわけです。でも、今度の会社法では好きに選べる。まさにカフェテリアプランで、好きな物を好きなだけ選べばいいし、不要な物は選ばなければいい。取締役会や監査役をおきたくなければおかなければいいし、おきたければおけばいい。ただ、逆に今までと違って、定食のような定番がないので、本当に自分にあったものを自分にあったように選ばないとダメなんでしょうね。自己責任で。食べ過ぎもダメだし。私みたいになりますから。」

・・・結構笑いは取れた模様。

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新会社法の株式会社は信用喪失型

 最近特に有名な山田真哉氏監修の雑誌で「『新会社法』早分かり事典」などという特集記事が出ていた。

 まぁ、普通の人向けなんだから多少正確さが犠牲になっているのはしょうがないと思う。
 ただ、次の記事だけは「ちょっと待て!」である。

「新株式会社のメリット 最大のメリットは社会的信用にアリ!」

 これは大嘘でしょう。
 だって、今までの株式会社と違って最低資本金1円どころか、レアケースだが資本金0円会社すらできると法務省立案担当者はのたまっているのだもの。

 そんな会社が社会的信用アリと言えるか?商法時代設立した会社で最低資本金1000万円を設立時に一旦クリアした会社なら(批判はあれど)それなりのハードルをクリアした有限責任に足る会社だろう。(あ、有限責任ってのは会社が潰れても「オラ関係ねーだ。もう出資以上は負担しねーだよ。」と出資者が言えるって話ね。)
 しかし、簡単お気楽設立した会社で有限責任と言われて何の意味があろうか。

 金融機関の立場になってみればよい。あなたそんな会社に自分のお金貸しますか?

 簡単にいえば、そんなヤツと取引するって怖くてしょうがないわけだ。
 つまり、従来以上に保証や担保の持つ意味が大きくなる可能性がある。

 少なくとも中小企業レベルで言えば、法が実態に合わされたことで、法が今まで与えていた幻想「株式会社は立派な会社」が消え失せたと言っても過言ではないだろう。
 ただ、会社法の功罪はこれからイロイロと取りざたされることになるわけだが、上記のような信用喪失型ってので私が批判をしているかと思われたらそれは誤解である。

 私は、商法の株式会社と新会社法の株式会社との違いは、「お見合い型」か否かだと思っている。
 商法はいわばお見合いおばさんがつきっきりで「この人いいひとよ」って言ってくれるわけである(最低資本金規制など)。ただ、本当にいいかどうかは(苦笑)だが、一定の信頼を与えてくれていたわけである。
 ところが、新会社法は、そんなおばさんがいない、「自己責任」の世界である。自由に選択できるけど、責任も全部自分で負いなさいよと言われる。
 この違いがいいか悪いかである。
 
 ただ、少なくとも新会社法の株式会社は今までのような一定のハードルがなくなったことで「行き(作る)はよいよい(簡単)、帰り(運営)は怖い(大変)」になる可能性は高い。
 で、新会社法での簡単お手軽会社設立本がブームになりつつあるが、18年改正税法が全て返品在庫にしてくれる可能性があるって件はまた機会があれば書きます。

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