カテゴリー「税務」の36件の記事

パブコメ 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(案)


 パブコメとして出ている段階だが、要するに、建設業における外注費のチェック強化趣旨と見るべきだろう。
 つまり、本丸は所得税ではなく、消費税ということ。

 消費税基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)と見比べれば、一目瞭然。

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大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(案)

 (略)

2 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得区分

 事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。
 したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。
 この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等(釘材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000056978
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 1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)

 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

 (1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
 (2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
 (3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
 (4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
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 (5)が具体的になっているのと、(2)が加わっているのが注目点だろうか。
 この辺は、逆に消費税基本通達の改正で取り込まれるかも。

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キャバクラ経営会社、脱税容疑 ホステスの所得税納めず


 代表者名を見て、一瞬、倉科遼マンガの輝咲翔のオリジナルかと思いましたが、全然違いました。
 輝咲翔さんて、実在人物なんですね。

 で、源泉所得税の話のようですが、実際には消費税の悪質性で告発されたのかも。
 消費税、本当に厳しいから。

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キャバクラ経営会社、脱税容疑 ホステスの所得税納めず
2009年10月5日16時53分

 (略)

 告発されたのは、クラブ経営会社「ティーアンドシープロデュース」(東京都豊島区)と鈴木武将代表(31)。

 同社は都内の池袋や新橋などの繁華街で「インフィニティー」や「無限」などの名称のキャバクラを4店経営。ホステスの給与にかかる源泉所得税の一部しか税務署に納めなかったり、ホステスの所得にかかる税率を低く偽ったりするなどの手口で、07~08年に所得税1億数千万円を納めなかったという。また、ダミー会社からホステスを派遣させていたように装い、ダミー会社に支払った外注費にかかる消費税を免れるなどして、08年3月期までの3年間に消費税数千万円を免れたとされる。脱税した資金は、運転資金などに充てていたという。

 キャバクラのような業種は、ホステスの入れ替わりが激しく、店内で「源氏名」を使っていることもあり、雇用や給与の実態を把握しにくいという。国税当局も悪質な事案を中心に摘発を進めているとみられる。

 (略)

http://www.asahi.com/national/update/1005/TKY200910050217.html

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法すれすれを突く税理士業務が背景 マンションオーナー節税


 既に大々的に報道され、来年改正は不可避なんだろうと誰もが思う今日この頃。
 で、「やっぱり」と思ったのが、下記。

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法すれすれを突く税理士業務が背景 マンションオーナー節税
2009/10/3

 (略)

 政府税制調査会(政府税調)では「不公平だ」と問題点を指摘する声が以前からあった。国税の現場レベルでは「申告書に少しでも不備な点があれば、還付を認めないように」と研修などで指導されるという。
 こうしたことからアパート、マンションのオーナーと国税当局との間で民事訴訟になったケースもある。

 (略)

http://www.business-i.jp/news/flash-page/news/200910030106a.nwc

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警備会社1億2千万円脱税 大阪国税局告発


 外注費は、税務当局の重点調査項目。
 「ダミー業者を2年ごとに個人事業から法人化させるなどしていた。」が、お上の逆鱗に触れたってことだろう。

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2009年10月 1日
警備会社1億2千万円脱税 大阪国税局告発


 (略)

 関係者によると、森元社長は、複数の従業員にダミー業者を設立させ、実際はエスピー社が雇っている警備員をダミー業者が雇用していると偽装。警備員の給与は消費税の控除対象でないため、控除できるダミー業者への外注費に仮装し、支払うべき消費税額を圧縮して脱税したとされる。

 また、森元社長は、開業後や法人化後2年間、消費税が免除される制度を悪用。ダミー業者を2年ごとに個人事業から法人化させるなどしていた。「事業資金捻出(ねんしゅつ)のためだった」と話しているという。

(2009年10月 1日 08:02)
http://www.sankei-kansai.com/2009/10/01/20091001-015189.php

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税制改正:手探り新・政府税調 議論スタート


 配偶者控除廃止、扶養控除廃止のインパクトを本当に国民は理解しているのだろうか。
 中小企業の特別償却もどうなることか。

 自民党にお灸を据えたつもりが、高い授業料になる可能性が高いだろうな。
 ま、皆さんそれを踏まえて「チェンジ!」(思わず「ゼロワン!」と叫ぶ私は何者)を選んだんでしょうけど。

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税制改正:手探り新・政府税調 議論スタート

 (略)

 新政権では、民主党税調を廃止し、財務省内に新政府税調を設置する計画で、会長は財務相、メンバーは各省庁の政務官か副大臣になる予定。民間人は入れず、税制改正も政治主導にする予定だ。メンバーは収賄罪などが適用される国家公務員になり、特定の業界に有利な税制改正を直接要望することは難しくなる。また、税調外に民間人による有識者会議を設置する。
 (略)

 一方、増税になる項目もある。子供1人あたり年間31.2万円を支給する子ども手当の創設と引き換えに、所得税の配偶者控除や扶養控除は廃止される。増税額は年1.4兆円規模で、民主党の試算では全世帯の4%にあたる200万世帯が負担増になる。

 また、企業の研究開発減税や家庭向けの住宅ローン、エコカー減税など、310項目にわたる政策減税(一部は増税)を定めた租税特別措置法の見直しでも1.3兆円を捻出(ねんしゅつ)する予定。藤井財務相は政策減税が業界向けの隠れ補助金になっていると批判し、「透明化に真っ先に取り組む」と表明している。数十年にわたって続いた減税措置などもあるため、国民生活や企業活動への影響を見極めながら見直す作業は膨大なものになりそうだ。

http://mainichi.jp/select/biz/news/20090925k0000m020088000c.html
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 結局、財務省だけが焼け太りって気がするよなぁ。
 トップが大蔵OBで、どこが脱官僚なのって、誰も思わないのかねぇ。

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税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解

 税理士・弁護士・司法書士向けの書籍ですが、ご紹介。

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「税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解」
(ぎょうせい・関根稔、間瀬まゆ子/編著)

 …… 本書は、総勢38名に及ぶ執筆者(弁護士、公認会計士、税理士)が徹底議論のうえ、民法の実務では最も頻繁に登場する相続編を民法的な視点、税法的な視点から、民法相続編(882条-1043条)を解読・解説した一冊です。……

http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107477-00-000
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 私も執筆者の末席に入れて頂けたので、何人か知人の税理士・弁護士・司法書士さんに差し上げたところ、「こんな本が欲しかったんです」「危なく勘違いに気がついた」などの声を幾つも頂いた。

 うん、そりゃ、関根・間瀬コンビの本ですものね。

 念のために付言すれば、関根先生は、税法の世界では知らなきゃモグリの弁護士・会計士・税理士。taxMLを主宰。間瀬先生は、税務訴訟などでの活躍を知る人ぞ知る弁護士。
 このお二人で研修会をやると、抱腹絶倒なれど、最高に面白いんです、いやホント。

 なお、amazonはこちら

2009/09/19追記
 出版社のサイトによると、なんと売れ過ぎで在庫がなくなっている模様。すごいなぁ。もう
増刷なんだ。今頼んで10月とは。店頭はどうなんだろうなぁ。

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漢検と親族企業4社、 大阪国税局が緊急調査


 意外に早かったというべきか、なんというべきか。

 関連企業への「架空業務の委託名目で協会から約2億8700万円を支出させ」たり、「別の親族企業も含む4社を使って協会資金を還流させ、個人の株式投資やクルーザーの購入などに流用していた」点の裏を取るってだけじゃないのですね。

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漢検と親族企業4社、 大阪国税局が緊急調査

 (略)

 前理事長・大久保昇(73)、長男の前副理事長・浩(45)両被告が私的流用したとされる協会資金に課税逃れがなかったか調べるとともに、2人の個人所得の申告状況についても過去にさかのぼって不正の有無を調査する。

 (略)

 関係者によると、事件を受け、 大阪国税局は数年ごとの定期税務調査とは別に、申告内容と実際の財務状況との照合、分析が必要と判断。〈1〉役員報酬や株式配当が実際の業務に伴っているか〈2〉協会や親族企業が経費計上した金の中に、2人が私的に使ったものの付け替えがないか〈3〉2人が取得した不動産や株の譲渡益などを適正に申告していたか――などについて集中調査するとみられる。
(2009年7月7日06時21分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090706-OYT1T01243.htm?from=top
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 なるほど。
 こんな調査の積み重ねから、今後の公益法人調査における重点調査指針が作られるのかもしれない。

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追加減税検討を指示=贈与税減免が焦点-麻生首相

 さて、何が出てくるのか。


追加減税検討を指示=贈与税減免が焦点-麻生首相

 麻生太郎首相は31日午後、自民党本部で同党税制調査会の津島雄二会長や柳沢伯夫小委員長らと会い、追加経済対策の一環として「税制についても何かやれることはないか検討してほしい」と指示した。

 (略)

 会談後、津島氏は記者団に「贈与の対象や、国民から批判を招かない形にするにはどうしたらいいか、これから議論していく」と述べ、贈与税減免の対象を住宅を購入した場合などに絞り込む考えを示した。(2009/03/31-17:57)
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco&k=2009033100812

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税制改正関連法案、年度内成立へ…民主が容認

 まぁこんな状況で争ってもしょうがないってのは当然の判断でしょう。
 今更という感じだが。


税制改正関連法案、年度内成立へ…民主が容認

 民主党の山岡賢次国会対策委員長は16日、国会内で共産、社民両党の国対委員長とそれぞれ会談し、3月末で失効する税制優遇措置が含まれている税制改正関連法案などについて、年度内成立を容認する考えを示した。これにより、同法案は年度内で成立する見通しとなった。

 山岡氏は「こんな不景気な時に引き延ばしてもしょうがない。(2009年度)予算と一括で上げる」と述べ、予算案と同時に参院での採決に応じる意向を伝えた。

 (略)

(2009年3月16日23時47分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090316-OYT1T00973.htm

 たぶん、去年の件で、経済界の諸団体から総スカン喰らったんだろうなぁ。

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企業資本注入、来春まで 産業再生法改正案 閣議決定へ


 企業再生はもちろん、21年税制改正にも影響しているのでしたよね。 


企業資本注入、来春まで 産業再生法改正案 閣議決定へ
2009.2.2 21:21

 経済産業省は2日、金融危機で資金調達が難しくなった一般企業に資本注入する新制度を盛り込んだ産業活力再生特別措置法(産業再生法)改正案を発表した。

 (略)

 資本注入の対象となるのは、業績の回復が見込まれるものの負債が大きく、銀行からの新規融資や社債発行が困難になっている企業。資本増強により信用を補完し資金調達を支援するのが狙い。事業計画を策定し、経産相から「原則3年後に収益性向上が見込まれる」と認定されることが条件となる。

(略)

 また改正案には環境・エネルギー分野や医薬品など高い成長が期待できる研究開発事業に出資する「産業革新機構」創設のほか、省エネ投資に対する税制・金融面での支援や中小企業の事業再生で必要な許認可手続きの簡略化などを盛り込んでいる。
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/090202/biz0902022122016-n1.htm

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宗教法人代表を聴取、本格捜査へ 渋谷の地上げ18億脱税の疑い

宗教法人問題は、与党の問題もあって微妙なのだろうか。


宗教法人代表を聴取、本格捜査へ 渋谷の地上げ18億脱税の疑い
2009.1.25 01:44

 大規模再開発が行われている東京・JR渋谷駅周辺の土地取引で、岐阜県内の宗教法人の代表(48)が経営していた不動産会社が、地上げで得た利益約60億円を隠し、18億円前後を脱税したとされる疑惑で、東京地検特捜部がこの代表から任意で事情聴取したことが24日、分かった。代表は脱税を否認したもようだ。法人税法違反(脱税)容疑で立件方針を固めている特捜部は、巨額脱税の全容解明に向け、捜査を本格化させるとみられる。

 (略)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090125/crm0901250148000-n1.htm

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相続税2億2千万円脱税

 告発・起訴されたってことですが、税額が基準じゃなく、隠蔽資産が大きすぎたってことなんでしょうね。


相続税2億2千万円脱税
2009.1.23 11:12

 (略)

 起訴状などによると、斎藤被告は平成18年1月に死亡した夫の遺産を息子、娘と共同相続する際、課税対象となる遺産が約8億5000万円だったのに、国債などを隠し、遺産は約1億6000万円とする虚偽の申告書を同年11月、新発田税務署に提出。相続税計約2億2000万円を脱税した。

 (略)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090123/crm0901231113003-n1.htm

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阿部節再び


 日中、阿部泰久さんの改正税法セミナーを聞いてきた。
 もはや生活対策である程度出てしまったので、「今更与党大綱なんて」(K先生談)という話もあるが、阿部ファンの私としては行かざるを得ない(ほんまかいな)。

 みんなが期待したであろう事業承継はさらっと終わったので、私の席の前のかっちょいい女性(笑)は終了前に帰ってしまった。たぶん、期待外れだと思ったんだろうなぁ。

 ところが、もう終わりかと思われた時間帯からが阿部節炸裂。
 なんと22年改正への積み残しで一番ホットなところを語って下さいました。
 ラッキー。

 あ、ところで、新版の「詳説自社株評価Q&A」ですが、書泉グランデで聞いたら、「来年1月です」との回答が。

 しかし、著者の竹内先生によれば、「もう著者の手元には来ているので、本屋に並ぶのは来週になるかも」とのこと。早く読みたいんだけれどなぁ。

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買わなきゃ!「新版 詳説 自社株評価Q&A」


 ついに名著「詳説 自社株評価Q&A」の新版が登場!

 竹内先生・掛川先生の著書ってだけでも「買うしかない!」なのが、尾崎三郎先生の監修までついているので、もう涎垂れまくり(お前はワンコかいな)。

 かつて営業権の評価・非経常的な利益の扱い・レバなどについて、的確な記述があったのはこの1冊だけだったといっていいだろう。その本の新版なんですよ。正直遅すぎたくらいです(ってあんまり言うと著者の先生に怒られるかなぁ)。

 早く読みたくて、今朝行ったオアゾの丸善ではまだ並んでなかった。残念。
 でも、発行元である清文社のサイトには在庫ありになっている。

 今週中にはゲットしたいなぁ(四日市私設図書館館長さんとどっちが早いかな)。

新版 詳説/自社株評価Q&A
税理士 尾崎 三郎 監修
税理士 竹内 陽一、税理士 掛川 雅仁
http://www.skattsei.co.jp/search/032158.html

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事業承継税制の納税猶予額計算方式は


 これだと連帯納付義務は変わらないのだろうな。
 後継者が事業で失敗すれば、あははは……かな。
 納税猶予じゃ怖すぎじゃないスか。

●与党協議会、税制改正大綱にリフォーム減税など盛り込む
 自民党と公明党の与党税制協議会は9日、2009年度税制改正大綱の骨格を固めた。

 (略)

 中小企業の後継者に対する相続を円滑にするため、相続税額の計算方法も改める。政府は10月から、中小企業の後継者の相続時の税負担を軽減するため、後継者が相続する会社の株式に対する相続税額の8割の納税を事業の継続を条件に猶予する制度を導入した。
 しかし、事業を引き継がない相続人まで相続税が軽減される点が不公平だとする批判があった。このため、遺産総額から8割の猶予額を差し引かずに相続人全員の相続税額を決定し、その後、後継者のみ相続税額から8割を猶予する制度を導入する。
(2008年12月9日21時45分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20081209-OYT1T00720.htm?from=top

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中小企業の事業承継時、相続株の8割課税せず 政府案(日経)


 相続税の抜本改革は見送りつつも、事業承継税制だけは「公約」だけに入れることにしたと。
 しかし、「使える」かどうかが問題

 あと、麻生首相の心が折れると……それも問題。


中小企業の事業承継時、相続株の8割課税せず 政府案

 中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」について、政府が2009年度税制改正で導入を目指す拡充案の内容が8日、明らかになった。租税特別措置法を改正し、事業の後継者に限って相続する株式の課税対象額を8割減額する。自民党税制調査会などで最終調整し、来年度の税制改正大綱に盛り込む。

 (略)

(07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081209AT3S0801F08122008.html

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相続税の抜本改革は予想どおり見送り

 あ、私が予想したわけじゃありません。念のため。


相続税改革、見送りへ 自民税調、景気・選挙にらみ
2008年11月28日7時57分

 09年度税制改正では、50年ぶりとなる相続税の抜本改革が見送られる見通しとなった。

 (略)

 政府・与党は方式変更後も当面、相続税収総額は維持する考えだった。ただ、方式変更で減税になる人もいれば増税になる人も出てくる。総選挙を控え、与党内では少しでも増税につながる税制改正には抵抗感が強まっている。

 しかし、今年10月には中小企業の後継者の相続税を軽減する「事業承継税制」が拡充されている。現行では、事業を受け継ぐ後継者が事業承継税制の軽減措置を受けると、後継者だけでなく相続人全員が軽減されるため、政府内では「遺産取得課税方式への変更を急ぐべきだ」との意見も強かった。今後、後継者だけが減税されるような制度改正が必要になりそうだ。

http://www.asahi.com/politics/update/1127/TKY200811270320.html

 文中の「今年10月には中小企業の後継者の相続税を軽減する「事業承継税制」が拡充されている」は間違いと言っていいだろう。前提となる円滑化法が施行しているということと、納税猶予制度の前提となる事前確認制度が中小企業庁から明らかにされたというだけ。
 税制の具体的な内容はまだ完全には決まってないのだ。

 特に、中小企業庁はできるように努力中と言っているが、財務省が沈黙を守るある部分は……。
 このままだと、事業承継税制も骨抜きになりそうですな。
 尾崎三郎先生の卓見はやっぱりすごい。

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非居住者のすすめ 邸永漢

非居住者のすすめ 邸永漢
中央公論新社 2008年4月10日発行

 中公新書ラクレの1冊。
 著者は経済評論家として今さら言うまでもない著名な人物。

 まえがきを読むと、この本が、「日僑」のすすめであり、「高額所得者のための節税の実際」の国際版であるのだということが分かる。

 で、よくあるトンデモ本と違って、いいことだけ書いてあおるだけの本ではない。
 まじめに著者が説明を行おうとしているのが分かる。

 たとえば、こんな話。

◆私の返事は、「いったん所有権の確定をしてしまった資産を、税務署にばれずにこっそり名義変更できると思わないでください」「そんなことをやるよりも、これから稼ぐ分を、贈与したいと思っている人たちの名義で稼ぐことです。名義変更に10年かかるとしたら、10年かけて、新しい財産づくりをしたほうが早いですよ。」というものでした。

◆私が「税金の安いところに行って住みなさい」と言うのは、こうした「永遠の旅人」になりなさいと言っているのではありません。「永遠の旅人」たちは文明の恩恵にはあずかりたいけれども、そこに入る入場料は払いたくない、という身勝手な利己主義者の部類に属します。ちょうど煙草喫みが自分で煙草を買わないで、行きずりの人から煙草をもらい続けるようなものです。そういうやり方でなくて、煙草を吸いたい人は、煙草を安く買えるところに行けばいいのです。

 一番「へー」と思ったのが自分が調査で負けた話を書いているところ。これでも非居住者を薦めているんだから本物と考えるべきかなと。

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ようやく通った改正法

 でも詳細が分からないのは困る。
 さて、取り敢えずは4月1日から29日までに決算期の到来する法人は繰戻還付の可否・要否を要チェックってことですな。使途秘匿金はご愛敬として。

==============================
所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。-租税特別措置の課税関係について-

平成20年4月30日
国税庁

「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
-租税特別措置の課税関係について-
 平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された主な租税特別措置の適用関係は、次のとおりです。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm

==============================
租税特別措置の適用関係について(法人税・源泉所得税関係)

租税特別措置の適用関係について(法人税・源泉所得税関係)
 「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された次の租税特別措置の適用関係は、それぞれ次のとおりです。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/besshi1.htm

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やってくれます国税庁・財務省!

 さすがです。うれP。
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租税特別措置の課税関係について

平成20年4月1日
国税庁

租税特別措置の課税関係について

 平成20年3月31日に適用期限が到来した主な租税特別措置の適用関係は次のとおりです。

 (略)

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/6512/index.htm

==============================
○適用期限が経過した租税特別措置(条文順)

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331i.pdf

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ガソリン税以外の「延長」で合意


 何がどうなったのか、どうなるのか、早く正確な情報を出してくれー。
 それにしても、本当にいい迷惑だ。

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ガソリン税以外の「延長」で合意

 ガソリンの暫定税率を巡り国会の混乱が続く中、与野党は今月末で期限が切れる税制関連法案のうち、ガソリン税以外の減税部分を今のまま延長するいわゆる「つなぎ法案」で合意しました。

 政府が提出している予算関連の税制関連法案には、ガソリンの暫定税率の他にも住宅や金融関連の減税の継続が含まれており、このままいけばガソリン税の暫定税率と一緒に来週31日に期限切れとなってしまいます。

 このため、衆参両院の議長が仲介する形で与野党の幹事長・書記局長が話し合った結果、ガソリン税の暫定税率以外の部分を5月末までの2か月間延長するという法案を、31日に成立させることで合意しました。

 (略)

(28日19:51)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3815429.html

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租特期限切れ 増税分7項目還付へ 政府・与党


 流石に・・・か。
 しかし、結局交際費とかはそのままってことなのかいな。

==============================
租特期限切れ 増税分7項目還付へ 政府・与党
2008年03月27日08時01分

 政府・与党は26日、3月末に期限が切れる租税特別措置(租特)のうち税率変更などで増税されるものについて、期限切れで一時的に負担増となった分の還付に応じる方針を固めた。土地売買の登記や国際的な金融取引など、放置すれば混乱が予想される7項目が対象。税制改正関連法案の成立後に、政省令を定めて対応する方向で検討している。ガソリン税など道路特定財源の暫定税率については、期限切れで減税となるため対象外となる。

 期限切れとなれば、現在は非課税の「東京オフショア市場」取引や債券を担保にする「外債レポ」取引は、それぞれ利子の15%、20%の所得税がかかるようになり、海外市場に資金が流出することが懸念されている。ほかに、土地売買の所有権登記の際に、固定資産税評価額の1%に軽減されている登録免許税は2%に倍増し、住宅購入時の出費が10万円単位で増加する▽入国者が国内に持ち込むたばこやウイスキーに消費税負担が増える――などの影響が出るとされている。

 そこで、期限切れ期間が短期にとどまるという前提で、政府・与党は増税分を全額還付する方針だ。税制関連法案は憲法の「60日ルール」に基づき、4月29日以降は衆院で再議決が可能になることから、1カ月程度の期間を想定している。

 還付手続きは納税者に税額を申告してもらい、税務署、税関、法務局など関係機関で対応する。政省令や通達で具体的な内容を定めることで調整を進めている。

 (略)

http://www.asahi.com/politics/update/0326/TKY200803260396.html

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租税特措法が失効ならドル調達コスト増、ジャパン・プレミアム復活も


 本当においおいである。
 どうすんだよー。
 
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租税特措法が失効ならドル調達コスト増、ジャパン・プレミアム復活も
2008年 03月 26日 19:27 JST
森 佳子記者 [東京 26日 ロイター]

 (略)

 国際金融市場では、欧米金融機関の不良債権問題を背景に信用収縮が続いているが、オフショア取引などの非課税措置が失効すれば、財務の健全性に問題のない邦銀勢に対しても「ジャパン・プレミアム」(邦銀向け貸出の上乗せ金利)が復活する可能性がでてきた。

 (略)

 租特法改正案のクロスボーダー取引に関する特別措置は、「与野党とも誰も反対しておらず、今回で恒久化が見込まれていたが、こうした措置が短期間でも失効すれば、政治リスク、税務リスクなどが海外投資家に強く意識され、長い目で見て日本市場の信認低下を招きかねない」(銀行筋)という。

 実際に金融市場からは、「非課税措置が失効すれば、例えば3カ月2.75%で貸していたドルの運用利回りが低下するので、対邦銀貸出にプレミアムが必要になってくるだろう」(外資系資金担当者)との声も聞かれる。

 (略)

 <ドル資金調達がコスト高に>

 東京オフショア市場は、東京市場の国際化を目指して1986年に創設されたもので、オフショア勘定に預託される外国人の資金は、15%―20%の利子課税が租税特別措置法で免除されている。

 オフショア市場では、邦銀が主に外国銀行から外貨などの資金を調達し、それを海外で運用している。外貨建て、円貨建てを合わせた総負債残高は1月末に23兆0195億円にのぼる。租特措置が3月末に失効すれば、約1300億円の増税となるとの試算もある。

 全国銀行協会は2008年度税制改正に関する要望書で「東京オフショア市場において、海外の主要オフショア市場と同様、将来にわたって源泉所得税を課さないことを明確化するため、現行の源泉所得税免除措置を恒久化することを要望する」としている。

 全銀協の奥正之会長(三井住友銀行頭取)は18日の会見で「(空白が)短期間といえども、そうしたことがおきれば、資金の逃避が生じる可能性があり、絶対に避けてもらいたい事態だと思う」 と述べている。

 邦銀は、保有する外債を担保に、証券会社等を通じて外資系金融機関からドルなどの外貨を調達するという「外債レポ取引」を行い、米国債などの外貨建て証券に投資してきた。レポ取引で外銀に支払われる利子はこれまで非課税だったが、租特措置が失効すれば、レポ(貸付金)に対して20%の利子課税が発生する。

 (略)

 (ロイター日本語ニュース 森佳子 編集 橋本浩)
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-31009520080326

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本郷尚先生と関根稔先生との対談

本郷尚先生と関根稔先生との対談

 タクトコンサルティングの本郷先生と、立命館税法実務講座でお世話になっている弁護士の関根稔先生との相続に関する対談が、ネットラジオで聴ける(第9回)。

 一般の人向けの話だが、考え方としてはとても参考になると思う。

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調査の新傾向(中規模法人)


 なんか忙しい・・・。
 公私ともに忙しいんでしょと弁護士のM先生には皮肉言われちゃうし。私、何かやりましたか、Mせんせぇ・・・。

 で、中規模法人の税務調査についてはどうも新傾向が見られるようだ。今までの結果主義ではなく、会社の業務フローの把握というプロセス主義に重点が置かれているようで、税務調査ではなく、監査の現場にいるような錯覚すら覚える瞬間がある。

 中規模法人の税務調査については、これまでと考え方をがらっと変えて対処していかないと大変なことになりそうだ。

 で、これが小規模法人にどのような影響を与えるのかを考えてみると面白いのだが、もうじき出なきゃいけないので、それはまたの機会に。

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留保金課税不適用での勘違いは怖い

 熊本いや九州の実力No.1を噂されるO先生からのネタ。
 もう既に「事故」が起きているかもしれないが、注意喚起で書いておくことにしたい。

 税制改正で留保金課税の適用は、多くの場合、19年3月期決算以降20年2月期決算まで、1回限りで考慮が必要というのはよく知られているだろう。19年改正税法適用後は資本金1億円超でないと適用対象外になるのだから(平成19年改正後法人税法67条)。

 問題はその1回を不適用でやり過ごすには、現状では中小企業新事業活動促進法(正式には「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」ここでは「新法」と呼ぶ)に基づいて承認を受けた経営革新を実施するしかないってことである。

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租税特別措置法 第68条の2
(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用)

 法人税法第67条第1項の規定は、青色申告書を提出する特定同族会社(同項に規定する特定同族会社をいう。)で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項の承認(同法第10条第1項の承認を含。)を受けた中小企業者(同法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)に該当するものが平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度終了の時において同法第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて同項の経営革新のための事業を実施している場合における当該事業年度については、適用しない。
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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 第九条
(経営革新計画の承認)

 中小企業者及び組合等(以下この節及び附則第四条第一項において「中小企業者等」という。) は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(中小企業者等が第二条第一項第六号から第八号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は出資して会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。) が行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。) を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
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 ここで1つ疑問が浮かぶ。
 つまり、中小企業新事業活動促進法の前身である、中小企業経営革新法(「旧法」)で承認を受けていた場合、果たしてどうなるのかである。

 結論から言えば、新法で経営革新の承認を取り直しするしかない(というのが中小企業庁の見解でもある)。

 ところが、新法では、旧法で承認を受けたものを新法で受けたものとみなすという規定があるものだから、この取り直しは不要だと勘違いしているケースがあるようなのである。

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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
附則第一条 (施行期日)

 この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第二条 この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。) 第四条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(旧法第五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの) は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。) 第九条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。
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 これで「なんだ、取り直しは不要じゃないか」と即断してしまう人がいるようなのだ。

 しかし、税制に関しては、新法の枠外での恩典を措置法が規定しているわけだから、新法のみなし規定は及ばないと解するべきだと思われる。

 なお、少なくとも広島県は、下記のように取り直しの必要性を明言しているのでご参考まで。

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更新日:2007年8月9日
中小企業経営革新支援事業の概要

 (略)

注意
 計画の承認は支援措置を保証するものではなく,計画の承認を受けた後,それぞれの支援機関等における審査が別に必要となります。
 申請者は,計画の申請に当たっては,希望する支援機関において事前に相談を行ってください。
 旧法で承認された経営革新計画は新法で承認された計画とみなされ,新法の支援措置が受けられます。
 ただし,留保金課税の特例措置は新法に基づく計画申請・承認が必要です。

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1180935220853/index.html
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やっぱり33業種課税の見直しか

 「非営利法人」2007年10月号に、政府税調メンバーであり、内閣府公益認定等委員会委員でもある水野忠恒一橋大学教授の「公益法人制度改革と税制改正」という特別論文が掲載されている。

 ここで「収益事業33業種の課税という原則の見直しが必要である」と言い切っている。水野教授の影響力を考えれば、まず決まりだろうか・・・。

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DESの適格は100%保有でしか生じない


 標題は、土曜日に研修会前の最終確認中にふと思いついた。
 現物出資対象が債権なのだから、事業性が充足できないわけで、50%超適格では絶対ありえない。
 事業性不要の100%適格だからこそ起きる話で、債権の現物出資が適格組織再編になるなんてのは普通考えていないだけにかつてはかなり問題になったわけである。

 ただ、非適格でも18年改正で債務消滅益課税が生じることになってしまった今ではもう余り意味のない知識だよな。

 おまけに、「そもそも個人でやればいいんでしょ!」というK先生の突っ込みが幻聴で聞こえてくる・・・。

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「プレップ租税法」

 弘文堂の「プレップ租税法」(佐藤英明著)をようやく入手できたので、友人の結婚式の帰りの新幹線の中で読んだ。

 プレップシリーズは、米倉先生の民法が有名だが、要するに初学者などの学習のイントロ、前段階(プレ)のための入門書という位置づけである。本屋で見ることは少ないが、奥島先生の会社法や木内先生の商法などは名著と言ってよい(旧法時代の著書だからもう読む人はいないかもしれないけどね)。

 で、この「プレップ租税法」、正直、丁寧な初心者向け本というわけではない。しかし、会話調で書かれた本で、なおかつやわらかいタッチ。三木教授の春香本も会話本の嚆矢ではあるが、あちらとはまた違う魅力にあふれた本だと思う。

 実は、結構書いてあることは水準を落としていないので、マジに初心者が読むと大変かもしれない。でも、会話の中身が女子学生の主人公たちが、ほんわか恋愛ムードの中で、でも結構まじめに租税法に取り組んでいくってストーリーなので、雰囲気だけでも読めるだろう。正直、この著者がこんな本を書いてくれる方だとは想像外だった。

 参考までに、出版社のWEBサイトでは、こんな紹介が。

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●「租税法」の街を初めて訪れる人のための抱腹絶倒のガイドブック!

 「租税法」を勉強してみようかどうしようかなー、と迷っている人に、「租税法」の街をほてほてと歩いていると自然に目に飛び込んでくる「観光スポット」を、租税法の教師、学生、法科大学院生などの登場人物が会話をしながら巡っていく、読んで楽しい入門書。各講の終わりについている【考えてみよう】には、ちゃーんと解答の手引きもついています。
 「租税法」という科目は、私たちにも身近な各種の租税の仕組みや考え方を学ぶ科目であり、専門的な税金の計算をさせられたりするものではありません。今、全部がわからなくたって大丈夫! 税金に対するイメージが一変する、どの本よりも面白い租税法ガイダンス。
弘文堂
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 租税法を学ばざるを得ない(?)人にも、少し税務関係の知識がある人にもおすすめ。

 しかし、租税法学者って肩身の狭い思いをしているのだなーとちょっと同情してしまった。

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出口を考えない「節税」対策

 世に言う「節税」の多くは、一見トクをしているように見えて、本当にそれがトクになるのか怪しいものが多々ある。だから「節税」って言葉が大嫌いなのだが。 あ、飯塚毅も映画の中で「節税」って言ってたな、そういえば。

 それは、ある時点ないしある期間だけを切り取って、「節税」になると提案されるからである。

 たとえば、法人成りが節税になるかどうかというのは、本当は最後に法人にリザーブされた資金を、いかにロスなく個人サイドに取り出せるかを考えておかないと、真の意味ではトクになるかどうは怪しい。しかし、少し個人事業が儲かると、すぐに法人成りをすすめる人たちがいる(この件は以前essayで書いた)。

 確かに、一定期間だけを見ると、個人のままだと支払うべきだったものを、支払わなくてよくなったのでトクした気がするわけだが、実は、虎の子は法人内にまだ残ったままなのである。しかも、そちらは、個人自身のものと違って、勝手に使ってしまうわけにはいかない

 これまで、ある種、ゴールデンパラシュートの役割を果たしてきたのが役員退職金である。最後で退職金を支払ってフィニッシュすれば、ちゃんと出口が見えるじゃないのと。

 ところが、これがなかなか怪しくなってきている。

1)退職金を支払うべきタイミングで会社の業績がよいとは限らない。つまり、保険などで退職金原資を用意していても、これがアジャストできない可能性があるのだ。後継者がいれば、その時点で会社を潰すわけにもいかないということもある。実際、こういう例は近年少なくない。

2)既に何度か書いているように、退職金の退職所得としての受給側の有利性が、税制改正でなくなる危険性が見えて来つつあるということである。

 これらを考えていくと、少なくとも税務だけを考えて法人成りするってのはそう単純にGOサインが出る話じゃないってことが見えてくる。18年税制改正はダメ押しだということに過ぎないというのが私の感想である。

 結局、別に税務に限らないのだが、各種の「対策」は、出口を見据えて、そこの始末まで考えて、初めて対策たりうるということであろう。

 ところが、世の中の「節税」対策ナンバーワンである、保険、特に生命保険にはこの種の思慮に欠けた提案が山ほどある。なにせ、彼らの多くは売ればいいのであって、後のことなど知っちゃいないのである。確かに少数の例外はいるが、残念ながら本当に少数である。

 実際、超一流と呼ばれる某都銀の支店内FPの人間が起案したらしい提案書で、役員退職までの年数と保険期間(予定している解約までの年数)が全くマッチしていない素晴らしい代物を見たことがある。あまりにも酷いので支店長にクレームをつけたのだが、蛙の面になんとやらであった。流石昇進する人間は違うよね。

 話がそれてしまったが、本当に最後の最後でトクしているかどうかは誰にも分からない対策は多い。そのことを認識せずして、「何もしないリスクは、何かするリスクより大きいんですよ!」なんて台詞に納得してしまう罪は限りなく重いと私は思うのだが、あなたはどうだろうか。

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オートリースはやり放題なのか

 自動車リース、いわゆるオートリースについて、耐用年数6年なのに、リース期間3年で設定している代物を見てしまった。
 6年×0.7=4.2>3年だから、支出額を全額損金にできないのじゃないかと思ったけど、どうもリース業界の考え方は違うらしい。法人税法基本通達逐条解説の解説を裏読みして、残価を10%超設定して、満了時の時価での精算義務をつければ、フルペイアウトにならないと考えているようなのである。おそらく、フルペイアウトにならない以上、税務上のリース取引ではないから、耐用年数によるリース期間の制約はないだろうというのだろう。

 最初はなるほどと思ったのだが、どうも怪しい。1つは、残価設定の妥当性という話もある。ここが適切に設定されていなければ、そもそも論外である。更に、これについては、最終的な精算時に、あまりにも乖離した価格になってしまえば、引き直し計算した残価率が10%を切ってしまい、遡ってスキーム否認のリスクも考えられる。
 これについては、

「また、リース料算定の際に差し引かれる残存価額については、車両の場合、中古車市場価格を参考にして設定する必要があります。残存価額が明らかに適正価額より低く設定された場合には、やはり過大償却とみなされ、その部分については損金算入できない結果となる可能性があります。(「リース取引の会計・税務」中央青山監査法人・税理士法人中央青山共著P229ー230)」

という記述もあるので、私の勘違いではないと思う。

 そして、もう1つ、今回実際の案件で出てきた話だが、規定損害金が、明らかにフルペイアウトとなるべき金額相当なのである。現在の通達では、規定損害金は、あくまでも解約不能性の判定要素としてしか記述されておらず、フルペイアウトの判定要素としては記述されていない。しかし、このスキームが、全体としてはフルペイアウトスキームを想定していることは、この規定からはほぼミエミエである。

 果たして、このような場合であっても、リース取引外として、規制を受けないと判断してよいのかどうか。個人的には極めて怪しいと思っている。おそらく、当局は、現状では見て見ぬふりをして、リース会計がアップデートされたら、そこで一挙に規制を掛けようとしているのだろうというのが私の読みである。

 さて、それまではこの怪しげな取引を「節税になるますよ!」で勧めるリース会社が後を絶たないのだろう。
 (保険ほど堂々と書いていないのは、国税に配慮しているのかもしれない)
 「○信号、みんなでわたれば怖くない」
 ま、○信号と言ったら言い過ぎかもしれないが、堂々と青と言うのは怖すぎる代物である・・・。

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保険による「節税」が終わりを告げる日

 個人的には節税って言葉が好きじゃない。それは、なんか倹約するってイメージだからである。しかし、世の中で節税と呼ばれている税負担軽減策の多くはそうではない。

 ま、その話は別の機会にするとして、ここでは保険による税負担の軽減という行為が将来無意味化する可能性について考えてみたい。

 まず、1つめは、保険商品に対する会計基準の策定という問題である。現在、金融商品会計基準では保険商品を対象外としているが、本当はインチキである。典型的な「キャッシュフロー操作ツール」なのだから。
 で、実は現在国際会計基準で、保険商品の会計基準策定が進んでいる。これが出てくると国内基準も影響を受けるのは間違いないとともに、金融商品会計基準のときのように、税務もこれを受けて対応してくるものと予測できる。
(おそらく今リース会社各社は戦々恐々であろう)

 つまり、現行の保険商品が税負担を軽減する際に、原則論として使えている、「支出額=費用額=損金」という構図に待ったがかかる可能性が高いのである。

 もちろん、現行の短期前払費用特例通達2-2-14の適用除外も含めて、期間損益の適正化の印籠の前に、解約返戻金部分の操作による税負担軽減がほぼ完全にシャットアウトされる日が来るだろうというのが、私の予測である。

 ちなみに、このように予測する根拠は、既にこれらの効果が測定できているからである。測定できるものは分離抽出しろと言われても文句が言えない可能性が高い。現行通達は、デリバティブ革命以前のものであり、現在のように金融工学の進展によって、各種の測定が可能になることを想定していなかった時代のものなのである。

 さらに2つめだが、保険による税負担軽減策の多くは、退職所得・一時所得による1/2課税のメリットがあってこそ旨味があるものが多い。ところが、この点は、ご存じのように、現在、税調で見直しが示唆されており、将来的には現行制度とは異なる姿になる可能性が高い。

 この2つの点を考慮すると、現行の税負担軽減目的主眼の保険セールスには決して明るい未来はない。

 で、問題は、保険という商品は、一度にお金を出して買って終わりという商品ではなく、継続的にキャッシュフローの流出が続いていく商品であり、その税効果が判明するのは、将来、制度が変更されている可能性のある未来においてであるという点である。

 もちろん、セールス各社はこれについて、多くの場合、念書を取るようにしているのだが、結果が裏目に出た際には、大問題になってしまう。先日出た長期傷害保険通達もその例であったようである。某社からは封筒1つが来ただけで、謝罪の電話もなかったと怒っている経営者は、もう解約すると息巻いていた。

 これが保険大解約時代の始まりにならないよう祈るばかりである。アーメン。

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職務執行期間は1年で切れる

 18年改正税法で、法人税法の事前確定届出給与の条文を見て、話題になったのは、職務執行開始日と職務執行期間であった。

「特例有限会社で、10年前に就任している取締役の職務執行開始日って10年前なのか?それじゃ届出なんて出せないじゃん!」

という話である。ごもっとも。しかし、これについては、財務省が説明に使っている図を見ると、どうも違うのではないかと想像できた。というのはその図は、どうも定時総会から定時総会までの1年間を職務執行期間として想定しているとしか思えなかったからである。

 今回、届出様式が出て、記載要領が出て、この想像は確かめられた。

「職務執行期間(定時株主の開催日から次の定時株主総会の開催日までの期間など)」

付表1(事前確定届出給与等の状況)の記載要領等 に書いてあったのである。

 では、どうして取締役の任期が2年なのに1年で切れるのか?そこが分からないところである。専門誌の解説では、損害賠償や解任のリスクを挙げていたがそれはウソだろう。だって、途中でだって解任リスクはあるのだから。
 ちなみに、専門誌ではこの届出は毎年出す必要はないと考えられるとしていたものもあるが、様式を見ると毎年出すものとしか思えない。「平成 年 月 日」なのだから。

 ということで、当分、役員給与の実務は、業界を混乱に陥れていくだろう。

 まぁ、経過措置がこの6月末期限ということすら知らない人も世の中にはいそうな気がするんだけど、大丈夫なんだろうか。会社法並に6ヶ月くらい猶予期間を与えればよかったのにと思うが、無い物ねだりなんだろうな。

 ただ、実際、財務省のお役人が、なんで3ヶ月なんて短期間にしたのかってのはおよそ想像がつく。それはまたの機会に。

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新法人税法第67条第4項

法人税法第67条【同族会社の特別税率】

 4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする。 
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 どうもにぶくて意味が当初ピンとこなかったのだが、「当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日まで」ってのは要するに、前期の決算についての総会決議日(まで)をイメージしなさいってわけなんですね。

 会社法では随時配当制度になって、決算での確定利益処分という考え方をなくしてしまったので、配当の基準日を含む事業年度というのを糸にして従来の意味での前期決算利益処分のときと同じような計算方法を継続させるための仕組みを考案したわけですな。すごい技巧的だけど。

 期首から決算総会決議日までの間に配当決議をすれば、前期中に支払ったものとみなしてしまうと。実際には支払っていないけど留保所得計算では所得からマイナスされてしまう。もし中小企業の実務が従来と変わらず、決算総会で配当決議するのなら、これは当期留保金額の計算から引くよと。利益処分を繰上計算していた従来の税務の思考どおりである。ただし、実際には、対象事業年度の前期に係る配当が対象事業年度で「実際に支払われて」当期留保金額の計算から「マイナスされている」から、その分は逆に戻す意味で加算してやる必要があると。で、これは留保金課税計算だけ出てくるテクニックなんですね。

 ようやく別表3(1)の2欄と3欄との関係が分かった(K先生ありがとうございます)。

 で、問題は今まで中小企業では基準日なんて決めていないという現実にどう対処するかである。期末日=基準日と考えて問題ないのかと思うが、どうも疑問を投げかける人もいる。うーん、どうするべ。5月1日から支払う配当ではもう支払調書のフォームも変わるので早めに解決せねばならんのだが・・・。

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18年税制改正の見方

 18年税制改正関係が話題になる時期が来て、大綱を読んだり、研修会に出たり、本を読んだり、MLで情報収集したりしているが、どうも人によって見る見方やニュアンスが結構違っていて面白い。
 物納も緩和だという人もいれば、物納をはねやすくしただけという人もいるし、留保金課税関係の改正も同様に逆のことを言う人がいたりする。
 結構うっかりする話もあって、交際費の5000円基準が大企業でも適用されるってのは専門誌でも訂正記事が出たくらいである。

 それにしても政令見ないと分からないことばかりで困ってしまうというのが今法律案を読んでいる実務家の方々の本音なんでしょうね。

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少額資産の損金算入制限規定(18年改正)の疑問

 某所で質問しているけれどレスがつかないのでここに書いてみましょう(^^;。

 先日第一法規から来た平成18年度税制改正大綱の速報版に、武田昌輔先生のコメントが出ているのですが、標記(30万円未満資産の一括損金算入特例)のところで、

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[コメント]((4)について)
 取得価額の合計額が300万円を超える部分は、資産計上となるが、その超える部分をいかに各償却資産に割り当てるかが問題になろう。
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とあります。

 申告加算で終わりと思っていたのですが、違うってことですか。

 300万円オーバーはあまり生じないのでしょうけど、もし決算でこんなことやらされるなら実務的にはゲゲゲです。

 神様、神様、助けてパパヤー。

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