少額資産の損金算入制限規定(18年改正)の疑問
某所で質問しているけれどレスがつかないのでここに書いてみましょう(^^;。
先日第一法規から来た平成18年度税制改正大綱の速報版に、武田昌輔先生のコメントが出ているのですが、標記(30万円未満資産の一括損金算入特例)のところで、
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[コメント]((4)について)
取得価額の合計額が300万円を超える部分は、資産計上となるが、その超える部分をいかに各償却資産に割り当てるかが問題になろう。
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とあります。
申告加算で終わりと思っていたのですが、違うってことですか。
300万円オーバーはあまり生じないのでしょうけど、もし決算でこんなことやらされるなら実務的にはゲゲゲです。
神様、神様、助けてパパヤー。
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