特例有限会社は編入生
一段落した筈の会社法の研修講師の口がまた入って来つつある。んー、そろそろ会社法より税法の話にシフトしないと本当はみんなまずいと思うんだけど世の中まだモードが会社法だよね。取り敢えず事前確定届出給与の届出様式も出て、記載要領でいろいろ事前の予測の当たりはずれを確かめているのですが(雑誌の記事がおかしいだろうと思っていたらやっぱりだったとか)、まだまだ謎が多いですね。ま、取り敢えず6月末の期限は要注意ってことで。
さて、特例有限会社は、株式会社なんだけど特別な扱いを受けるという話がある。これをそのまま普通の人に話すると頭が混乱してしまうので開発したのが、編入生としての特例有限会社って話である。
つまり、これまでは、株式会社学校の分校として、有限会社校があり、有限会社校では、本校よりちょっとルールが緩やかだったと。ところが、今回、都合で有限会社校は廃校になり、生徒さんはみんな、株式会社校に移ってきた訳ですね。
本当はもう株式会社校の生徒さんなんだけど、学校が廃校になったのは本人達には責任ないし、それで今までより厳しいルールになっちゃうと可哀想だから、取り敢えず、有限会社校の生徒だと名乗る限りは、今までのルールに近いルールでやってもらっていいよと。いわば株式会社学校の特殊クラスですね(注:他意はないので誤解のないように)。株式会社学校に所属しているんだけど、胸のワッペンは「有限会社校生徒○野×太郎」なんて書いてあるわけですな。
で、前の学校時代のルールに近いルールを設けてもらっている。一種の激変緩和措置ですが。当面はこのままいってもいい。別にワッペンさえ変えなければ、ほぼ今まで通り暮らしていける。
でも、やっぱり普通の株式会社学校の生徒さんと名乗りたいってのなら、有限会社校の生徒であると名乗るのをやめて、株式会社学校の生徒だと名乗って頂戴と。ワッペンを取り替えるわけですな。そしたら、古い有限会社学校時代のルールはもう使えないけど、株式会社学校の普通の生徒として、株式会社学校の普通のルールが適用されるようになるよと。
ま、こんな感じで理解するとイメージが掴んでもらえるのかなと。
あんまり「有限会社は今までのまま」って強調しすぎると法律の適用関係の誤解を与えるし、一応の構造を理解してもらうには上記の比喩はそれなりの意味を持っていると思っているんだけどどうかな?
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