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2007/08/10

月刊登記情報2007年8月号


 標題の雑誌で、へーと思ったのが2つほどあった。

 「商業登記実務Q&A(3)」(東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官 土手敏行氏)より。

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4 計算
Q15 効力発生日が当初設定した債権者異議申立期間の翌日に定められ、かつ、当該期間の末日が休日である資本金の額の減少による変更の登記はできるか。

A 登記できない。効力発生日までに債権者保護手続が終了しないこととなるので、資本金の額の減少の効力は生じないからである(会社法449条6項)。
(注)債権者異議申立期間の末日が休日であるときは、当該期間は、当該期間の末日の翌日に満了する(民法142条)。
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 言われればなるほどですけど。やはり、基本として期間計算をマスターしていないと死ぬ場合が出そうですね。

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6 解散・清算
Q18 清算株式会社は商号変更登記ができるか。

A 登記できる。旧商法下の取扱いとは異なる。
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 全然知りませんでした。まぁ、知らなくても私の場合多分実害ないんですが、清算の実務って色々変わっているって話の1つとして。

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