(重要)従業員持株会に退職者がいると金融商品取引法の規制対象!
ま、マジですか。
でも、本当らしい。
ヤバイよね。
以下は金融庁のパブコメ。
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52 契約締結時点において株券の発行者である会社、被支配会社又は関係会社の「従業員」(金商法施行令案第1条の3第3項第5号、定義府令案第6条、第7条)であった者が、その後、他の事業体に転籍したり、又は、これらの会社を退職した場合においても、金商法施行令案第1条の3第3項第5号、定義府令案第6条、第7条の各条項が適用されるとの理解でよいか。
(回答)
ご指摘のような場合に、ある会社から転籍・退職した者は、当該会社の「従業員」に該当しないものと考えられます。したがって、各種持株会に係る権利が「集団投資スキーム持分」の定義(金商法第2条第2項第5号)から除外されることとなる要件(金商法施行令第1条の3の3第5号、定義府令第6条、第7条)を満たすためには、持株会に係る権利を有する従業員が転籍・退職する前に、当該従業員の脱会手続を済ませることが必要になる点に、留意が必要であると考えられます。
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