租特期限切れ 増税分7項目還付へ 政府・与党
流石に・・・か。
しかし、結局交際費とかはそのままってことなのかいな。
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租特期限切れ 増税分7項目還付へ 政府・与党
2008年03月27日08時01分
政府・与党は26日、3月末に期限が切れる租税特別措置(租特)のうち税率変更などで増税されるものについて、期限切れで一時的に負担増となった分の還付に応じる方針を固めた。土地売買の登記や国際的な金融取引など、放置すれば混乱が予想される7項目が対象。税制改正関連法案の成立後に、政省令を定めて対応する方向で検討している。ガソリン税など道路特定財源の暫定税率については、期限切れで減税となるため対象外となる。
期限切れとなれば、現在は非課税の「東京オフショア市場」取引や債券を担保にする「外債レポ」取引は、それぞれ利子の15%、20%の所得税がかかるようになり、海外市場に資金が流出することが懸念されている。ほかに、土地売買の所有権登記の際に、固定資産税評価額の1%に軽減されている登録免許税は2%に倍増し、住宅購入時の出費が10万円単位で増加する▽入国者が国内に持ち込むたばこやウイスキーに消費税負担が増える――などの影響が出るとされている。
そこで、期限切れ期間が短期にとどまるという前提で、政府・与党は増税分を全額還付する方針だ。税制関連法案は憲法の「60日ルール」に基づき、4月29日以降は衆院で再議決が可能になることから、1カ月程度の期間を想定している。
還付手続きは納税者に税額を申告してもらい、税務署、税関、法務局など関係機関で対応する。政省令や通達で具体的な内容を定めることで調整を進めている。
(略)
http://www.asahi.com/politics/update/0326/TKY200803260396.html
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