やってくれます国税庁・財務省!
さすがです。うれP。
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租税特別措置の課税関係について
平成20年4月1日
国税庁
租税特別措置の課税関係について
平成20年3月31日に適用期限が到来した主な租税特別措置の適用関係は次のとおりです。
(略)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/6512/index.htm
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○適用期限が経過した租税特別措置(条文順)
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