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2008/12/09

事業承継税制の納税猶予額計算方式は


 これだと連帯納付義務は変わらないのだろうな。
 後継者が事業で失敗すれば、あははは……かな。
 納税猶予じゃ怖すぎじゃないスか。

●与党協議会、税制改正大綱にリフォーム減税など盛り込む
 自民党と公明党の与党税制協議会は9日、2009年度税制改正大綱の骨格を固めた。

 (略)

 中小企業の後継者に対する相続を円滑にするため、相続税額の計算方法も改める。政府は10月から、中小企業の後継者の相続時の税負担を軽減するため、後継者が相続する会社の株式に対する相続税額の8割の納税を事業の継続を条件に猶予する制度を導入した。
 しかし、事業を引き継がない相続人まで相続税が軽減される点が不公平だとする批判があった。このため、遺産総額から8割の猶予額を差し引かずに相続人全員の相続税額を決定し、その後、後継者のみ相続税額から8割を猶予する制度を導入する。
(2008年12月9日21時45分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20081209-OYT1T00720.htm?from=top

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