SRLYルール導入の前提
確かに、立案担当者は当時とは違う。
しかし、理論的に必然なのであれば、今回の条文に反映するのか。
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なお、いわゆるSRLYルールについては、わが国における企業グループ内の法人間の取引の価格設定がより一層合理的なものとなり、★適正な価格で企業グループ内の法人間の取引が行われることを担保する税制が整うことを前提として☆採用するということでなければ、執行上、相当な混乱が生ずることは避けられず、現状においてこれを採用することについては疑義があると言わざるを得ません。
(「日本型連結納税制度の基本的な考え方と法令等の概要」平成15年6月30日発行 P9)
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予想通り、一段階説で整理しているのか、楽しみ。
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