この場合において(は)
先日受けた研修会で「当然皆さん知っていると思いますが」と言われて、ゲゲゲ。
あ、法令用語だったのね……。
昨日買った「法令用語ハンドブック」(田島信威 ぎょうせい)に解説があった。
△
一方、「この場合において(は)」は、主たる文章(「前段」といわれる)の後に改行しないで続けられる従たる文章(「後段」といわれる)の冒頭に置かれ、通常は前段で定められた事項の趣旨を補足的に、あるいは付加的に説明する場合に用いられる。
▽
「ただし」は、本文=原則、但書=例外という関係の説明に使われるのと差異があるとの説明。納得。
なお、日常用語で用いられる「なお」は使わないのだそうだ。
-2010/04/29追記-
「法学教室」2010年4月号(NO.355)で、衆議院法制局法制執務研究会による連載「条文の読み方 法政執務用語解説」があり、この中で「ただし」「この場合において」を扱っていた。
これによれば、
【1】前段の内容に対する補足的、付加的な規定を行う場合のほか、
【2】他の規定を適用したり準用したりする際の読替規定の場合
にも用いられます、とのこと。
実務家とすると、むしろ【2】が注意かもしれない。
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