課税仕入れの意義
消費者からの仕入は、課税仕入れじゃないという人がたまにいる。
条文にない、預り金幻想に嵌った人ってことなのだが。
ただ、これを自称専門家が言うってのは、意味不明でしかない。
で、当時の大蔵省主税局が言っているのが下記。
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3.課税仕入れの意義
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供を受けること(その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、輸出取引等免税となる取引以外のもの)をいう(法2①十二)。したがって、★事業者が免税事業者(納税義務が免除される事業者)や消費者から課税資産の譲渡等を受けた場合には、課税仕入れに該当することとなる☆が、事業として行われるものに限られるので、個人事業者が家事消費等のために行うものは課税仕入れには該当しない。また、所得税法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を受けることや非課税及び免税とされる資産の譲渡等を受けることは、課税仕入れとはならない。
(「消費税の理論と計算」平成4年2月20日初版発行 柴田忠(大蔵省主税局主税調査官)監修 大蔵省主税局税制第二課編 )
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ね、はっきり書いてある。
条文読まないなら、せめてまともな解説書は読もう。
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