「課税資産の譲渡等にのみ要する」とは
「課税資産の譲渡等にのみ要する」ことの定義的説明を探していた。
逐条解説でも不明確だったからだ。
「直接、間接を問わず、また、実際に使用する時期の前後を問わず、その対価
の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等」
うん、ぴったり。
===========================
508 「課税資産の譲渡等にのみ要する」ことの意味
問)光熱費、事務用品などの支払又は購入に係る税額も課税資産の譲渡等にのみ要するものはすべて控除できるそうですが、課税資産の譲渡等にのみ要するとはどのような意味なのですか。
答)課税資産の譲渡等にのみ要するものとは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいいます。すなわち、★直接、間接を問わず、また、実際に使用する時期の前後を問わず、その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等☆のことです。
例えば、課税の対象となる商品についての課税仕入れであれば、その商品の製造に直接必要な原材料、製造機械のほか、事務用品、販売費のような間接経費の課税仕入れもこれに含まれることになります(基通11-2-12)。
(「回答実例 消費税質疑応答集」編者植松浩行 大蔵財務協会 平成23年2月10日発行)
| 固定リンク
「税務」カテゴリの記事
- 債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実(2023.01.27)
- 甘利氏、少子化対策で消費増税も 自民税調幹部_共同通信(2023.01.07)
- 「やはり民法は裁判規範であったのか」って_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.12.27)
- 請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.11.30)
- 「給与をクーポンやギフト券で支給」しても給与課税なんですが_NHK(2022.12.03)
コメント