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2013/10/29

きんざい 月刊登記情報 2009年4月号(2)

きんざい 月刊登記情報 2009年4月号(2)

 かなり前のものだが。

○実務家による商業.法人登記Q&A(4)(担当神崎満治郎)

 Q1「商人に該当する一般社団法人等」で、下記記述が。

「なお、会社の場合は、会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為とされています(会社法5条)が、一般社団法人等の行為等については、このような規定はありません。」

 ということは、行為によって、時効期間が変わるってことか。
 びっくり。

 Q2「一般社団法人等による剰余金分配の可否」では、下記が。

「一般社団法人等は現実に剰余金の分配をすることはできないと理解していますが、「社員等に剰余金の分配を受ける権利を与える旨を定款で定めることはできないが、剰余金の分配という行為自体については禁止されていない」とする見解が税務関係の有力誌に掲載されています(注)。」

 「新公益法人税制の実務ポイント」税務弘報2008年10月号108頁だそうだ。

 ということは、新日本アーンストアンドヤング税理士法人のメンバーがが著者ってことですね。

税務弘報2008年10月号

 うーん、どんな記述だったのかしらん。

 Q3は、「「同窓会」と公益認定の可否」。

「、ご質問の「同窓会」は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする法人ではありませんので、公益認定を受けることは困難と考えます。」

で、そりゃそうでしょうねと。

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