きんざい 月刊登記情報 2013年10月号 より その1
きんざい 月刊登記情報 2013年10月号 より、自分の興味ありそうなところを、いくつか拾ってみる。
○自己信託から始める家族信託の提案及びそれを可能とする諸条件(下)
~米国の家族信託を参考として
家族信託がテーマということで、前回の(上)も読んだのだが。
先日別のところでも書いたのだが。
自己信託って、受託者の問題先送りに思える。
その意味で、この論考の位置づけが私にはできない。
もしかしたら、意味ある論文なのかもしれないが。
ただ、私にはあまりピンとこなかった。
○「相続させる」旨の遺言と異なる内容の遺産分割があった場合における登記手続への影響について
半田久之(権利登記実務研究会報告 第3回)
要は、遺言通りに一旦登記をするのか、それとも遺言を無視するのかという問題のようだ。
正直、これが問題になるとすら、今まで思いもしなかった。
まず前提として。
「相続させる」だと遺贈と異なり、いくつかメリットがあると。
たとえば、農地法所定の許可が不要になるのも、「相続させる」のメリットだと。
これは、先日ある弁護士さんに教わった。
では、「相続させる」の法律効果はどう考えるべきなのか。
これについて、最高裁平成3年4月19日判決が出たと。
その結果。
「「相続させる」旨の遺言がある場合には、被相続人の死亡の時に直ちに相続人に相続により所有権が移転するため、当該不動産はもはや遺産分割の対象となる遺産ではなくなることとなる。」
のだという。
びっくり。
確かに、これだと遺産分割協議する余地がない。
でも、実務はやっているよね。
この矛盾をどう解決するのだろう。
…… 眠くなったので、今日はこのへんで。
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