中国税理士会報 2013年10月10日号
中国税理士会報 2013年10月10日号
○TAINS 判決・裁決紹介
例によって、岩崎先生と藤原先生の努力で維持されている広島のデータベース室。
毎月、2つ程度判例や裁決例を紹介してあり、勉強させて頂いている。
そのうちの1つ、平成24年10月17日裁決は、ちょっと不思議。
平成19年相続開始案件の更正処分で、相法19条で相続開始前3年以内加算している。
ただ、その加算対象となったみなし贈与は、債務の消滅時効認定によるものなのだ。
平成13年発生債権で、遅くとも平成18年には消滅時効完成だろうと言うのだが。
まず、よく貸倒時に当局が主張するように「援用」がないのが、気にかかる。
それに、遅くとも平成18年であっても、それ以前に完成している可能性もある。
3年内加算前提として、平成18年以前に完成しているかどうか立証不要なのか。
これらを立証すべきは、誰なのだろう。
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