遺言執行と不動産登記 松井秀樹(月報司法書士 2013年9月号)
日本司法書士会連合会 月報司法書士 2013年9月号より
○遺言執行と不動産登記 松井秀樹
結構勉強になりました。
以下、自分のためのメモ。
・農地を遺贈対象としている場合
包括遺贈の場合は知事の許可不要だと。
(名古屋高判昭28.7.15)
しかし、特定遺贈の場合は知事の許可が必要なのだという。
(最判昭30.9.13)
まぁ、これは感覚的に分かる。
で、農地の特定遺贈で、受遣者が相続人の一人である場合。
以前は、農地法第3条の知事の許可が必要だったと。
ところが、これが、平成24年10月26日大阪高裁判決で覆ったのだと。
許可を要しない取り扱いになったのだそうだ。
そんなこともあるのですね。
・清算型遺贈
遺言者が遺産を換価処分してから債務を払って後、残りを遺贈する。
そのような内容の遺言を清算型遺贈と呼ぶのだそうだ。
で、税務上の問題点に注意すべきだという。
遺言執行者が法定相続人とトラブルにならないようにと。
不動産処分の際に、譲渡所得税・固定資産税等が誰に課されるかだが。
譲渡の前提として、遺言執行者権限で法定相続人に相続登記される。
そのため、税務当局は法定相続人に課税通知を発するのだと。
うーん。
そうか、最後は分かってもらえるとしても、途中では確かにね。
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