所得税 外国上場株式の配当・譲渡に係る申告方法(国税速報 平成24年1月16日 第6198号)
所得税 外国上場株式の配当・譲渡に係る申告方法(国税速報 平成24年1月16日 第6198号)
過去の記事だが、自分用メモ。
そうか、配当の10%特例は使えても、譲渡特例はダメなのね。
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所得税 外国上場株式の配当・譲渡に係る申告方法
国税速報 平成24年1月16日 第6198号
疑問相談
所得税 外国上場株式の配当・譲渡に係る申告方法
税理士法人トーマツGESグループ パートナー 川井 久美子 ディレクター 飯塚 信吾
(略)
租税特別措置法が規定する「上場株式等」には金融証券取引所に上場されているもののほか、これに類するものとして金商法2条8項三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等が掲げられている(措令25の10の2⑤二)ため、ナスダック市場に上場されていた米国株式の配当については上記10%の軽減税率による分離課税の適用ができますが、上場株式等に係る譲渡損失の配当所得との損益通算・繰越控除及び譲渡所得に対する10%の軽減税率の適用は、上場株式等の譲渡のうち金商法が規定する金融商品取引業者又は登録金融機関に対する売委託の方法による譲渡など一定の譲渡(措法37の12の2②)に限定されており、国外の市場を通じて売買を行った場合は含まれていないため、適用できないことになります。
(略)
以上のとおり、あなたの米国株式売却による譲渡所得は円換算すると損失として計算されますが、その損失について、配当所得との損益通算及び損失の繰越し控除はできず、給与所得とあわせて米国株式の配当について、総合課税の方法によるか、10%の税率(所得税7%、住民税3%)による申告分離課税の方法により、確定申告を行う必要があります。
(略)
一方、米国株式の配当については、その配当の金額に対し10%の税率(租税条約の適用を受ける場合)で米国の連邦税が源泉徴収されますので、日本の確定申告においてこの米国連邦税を外国税額控除を適用し控除して、二重課税を調整することになります。
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