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2013/11/06

日本司法書士会連合会 月報司法書士 2013年10月号

日本司法書士会連合会 月報司法書士 2013年10月号

 500号記念号。
 おめでとうございます。

 ただ、そのせいか、読む記事がない。
 うーん。

○司法書士のための外為法入門第1回(草薙智和)

 正直、理解するというよりも、知識の列挙。
 著者の罪ではないけれど、眺める程度しかできないなぁ。

 で、居住者・非居住者の定義規定が、外国為替及び外国貿易法6条にあると。

◆5  「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。

◆6  「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。


 所得税法2条は、

 ◆3  居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
 ◆4  非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
 ◆5  非居住者 居住者以外の個人をいう。

なので、かなり違いますね。

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