遺言書にならなくても、死因贈与契約書と認められた事例
遺言書にならなくても、死因贈与契約書と認められた事例
国税速報平成19年11月5日号から見つけました。
(参考判例)
入院中に付添介護をした者に対して「財産の一部を贈与する」と記した便箋用紙を手渡したケースでは、自筆証書遺言としての要式性は欠くものとして無効であるとしても、自分が死亡した場合には財産の一部を贈与する意思表示をしたものであり、介護者もこの申し出を受け入れたものであると認めるのが相当であるとして、財産の引渡しを命じた。
(昭56.8.3 東京地裁判決)
判決文の一部は下記。
ところで、本件遺言書の記載内容は必ずしも明確ではない部分があるが、「山内重男」「庄司弘子と二入」「で半分づづ」「俊男」「なな」の各文字は明らかに判読できるし、右のうち、「二入」は「二人」の「づづ」は「づつ」の各明らかな誤記であり、「なな」は「な」の重複であると認められる。そうすれば、本件遺言書のうち、俊男の署名である「俊男」を除いた部分は、「山内重男庄司弘子と二人で半分づつな」と読み取ることができる。これに本件遺言書が作成されるに至つた経緯について既に認定した事実を加えて判断すれば、仮に本件遺言書が自筆証書遺言としての要式性を欠くものとして無効であるとしても、俊男が、昭和五一年三月一七日、自分が死亡した場合には自分の財産の二分の一を原告に贈与する意思を表示したものであり、原告はこの申し出を受入れたものであると認めるのが相当である。
遺贈財産引渡請求事件 昭和56年 8月 3日 東京地裁
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