未成年の子が知らなくても贈与契約は成立
未成年の子が知らなくても贈与契約は成立
中国税理士会報 2009年3月10日号TAINS判例・裁決例紹介より。
なぜ、古いんだって突っ込みはパス。
○平成19年6月26日裁決
裁決要旨より
贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となる(民法549条)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解される。
時々話題になることで、結論は恐らく皆さんご存じ。
ただ、明確に言い切っているものはあまり見かけなかったので、メモ。
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