ようやく民法改正成立
ようやく民法改正成立
ようやく改正されたそうです。
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改正民法が成立…遺産相続分、婚外子も平等に
(略)
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)への遺産相続分を、結婚した夫婦の子(嫡出子)と平等にする民法改正案は、5日未明の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
(略)
(2013年12月5日00時58分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20131205-OYT1T00049.htm?from=main3
▽
(法案)
第一八五回
閣第二〇号
民法の一部を改正する法律案
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/pdf/t031850201850.pdf
参考)
民法 第900条(法定相続分)第4号
◆4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の一とする。
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