◆きんざい 月刊登記情報 2014年1月号
◆きんざい 月刊登記情報 2014年1月号
○数次共同相続登記後に遺産分割が行われた一例(司法書士 浦田融)
権利登記実務研究会報告第5回となっている。
普段、共同相続登記前の遺産分割しか知らないのですが。
共同相続登記後の遺産分割の場合、登記をどうするかとの問題があるのですね。
実務は、遺産分割を登記原因として、持分全部移転登記をするのだと。
で、数次共同相続登記後の遺産分割があると、どうなるのがテーマ。
どういう場合に、こんな問題が起こるのだろうかと。
設例では、債権者が不動産強制執行開始する前提で、債権者代位権行使したと。
なるほど、1次・2次の相続後の相続人の持分にかかっていくわけだ。
そのために、1次・2次相続による法定相続分の数次共同相続登記が申請された。
その後強制執行が取り下げられ、相続人間で遺産分割協議が成立したと。
結局、遺産分割協議は2本になるので、登記原因が分かれることになると。
んー、議論の実益を理解しきれなかった。
機会があれば、司法書士さんに教えてもらおうっと。
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