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2014/01/04

◆きんざい 月刊登記情報 2014年1月号

◆きんざい 月刊登記情報 2014年1月号

○数次共同相続登記後に遺産分割が行われた一例(司法書士 浦田融)

 権利登記実務研究会報告第5回となっている。

 普段、共同相続登記前の遺産分割しか知らないのですが。
 共同相続登記後の遺産分割の場合、登記をどうするかとの問題があるのですね。

 実務は、遺産分割を登記原因として、持分全部移転登記をするのだと。
 で、数次共同相続登記後の遺産分割があると、どうなるのがテーマ。

 どういう場合に、こんな問題が起こるのだろうかと。

 設例では、債権者が不動産強制執行開始する前提で、債権者代位権行使したと。
 なるほど、1次・2次の相続後の相続人の持分にかかっていくわけだ。

 そのために、1次・2次相続による法定相続分の数次共同相続登記が申請された。
 その後強制執行が取り下げられ、相続人間で遺産分割協議が成立したと。

 結局、遺産分割協議は2本になるので、登記原因が分かれることになると。

 んー、議論の実益を理解しきれなかった。
 機会があれば、司法書士さんに教えてもらおうっと。

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