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2014/01/30

NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税(読売新聞)

NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税(読売新聞)

 げげげ。
 説明不十分なんですね。


NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税

 (略)

 だが配当金を郵便局や銀行の口座で受け取ると20%の税金が取られてしまうとして、日本証券業協会や証券各社は注意を呼びかけている。(佐藤千尋)

 NISA口座で購入した株の配当金や、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)の分配金を非課税とするには、証券会社の口座(証券口座)で受け取る「株式数比例配分方式」を指定することが必要だ。銀行口座や郵便局で受け取る場合、現在のシステムでは非課税扱いであることが把握できないため課税されてしまう。

 (略)

 配当金などを受け取る権利が確定する前なら、証券口座で受け取る方式に変更すれば非課税となる。手続きに必要な日数は証券会社によって異なるが、大和証券では基本的に申し込みの翌日に変更される。

(2014年1月30日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/20140130-OYT8T00324.htm

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