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2014/01/26

相撲協会が公益法人移行へ 税制面で優遇受ける 内閣府の認定等委が答申

相撲協会が公益法人移行へ 税制面で優遇受ける 内閣府の認定等委が答申

 行きはよいよい、帰りは怖い、にならなければよいのですが。

相撲協会が公益法人移行へ 税制面で優遇受ける 内閣府の認定等委が答申
2014.1.24 22:01

 (略)

 相撲協会は当初は平成24年6月の申請を予定していたが、高額でのやりとりが問題視されていた年寄名跡の扱いや、新法人で理事の選任や解任などの強力な権限を持つ評議員の構成で紛糾し、申請まで時間を要した。

 その後、名跡を協会が一括管理するなどの改革を進め、移行へこぎ着けた。

http://sankei.jp.msn.com/sports/news/140124/mrt14012422020009-n1.htm

 失礼ながら、暴力団との繋がりが本当に根絶できたのだろうか。
 過去の報道からして、杞憂で済めばよいとは思うが。


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第6条(欠格事由)

 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。

 ◆1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

  ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3第1項、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第2条若しくは第3条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第6号において「暴力団員等」という。)

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