◆ロータス21 T&Amaster 2012年12月17日号
◆ロータス21 T&Amaster 2012年12月17日号
○措置法40条Q&A 停止条件付贈与契約、固定資産税の精算etc
古い記事ですが、自分のメモで。
自己の作品を販売する画家は、措置法40条が使えない。
そうか、棚卸資産なんだ。
なるほど。
相続した妻なら、行けるのね。
自社株贈与の場合、配当金が全額公益目的事業供用か。
だから、毎年配当しない場合はダメよと。
措置法40条は、所法59条1項1号前提だと。
だから、2号の低額譲渡になるとダメ。
なので、債務を承継させるとダメ。
未納固定資産税も引継ダメよと。
措置法70条との比較は、いろいろあるが。
低額譲渡、設立時寄贈、公益目的事業供用など。
措置法70条が、医療法人ダメって何故なんだろう。
宗教法人ダメは、そうだろうなって気がするが。
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