過大な役員報酬・役員退職給与かどうか争われた事例(税理士 池本征男)
過大な役員報酬・役員退職給与かどうか争われた事例(税理士 池本征男)
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過大な役員報酬・役員退職給与かどうか争われた事例
(税理士 池本征男)
国税速報 平成22年9月27日号
3年以上前の雑誌記事ですが、自分用メモ。
大分地裁平成21年2月26日判決。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090902155729.pdf
代表取締役の役員報酬を減額してその後戻してという動きがあり。
死亡退職金を支払う際に、その月額報酬が過大であり役員退職金も過大と否認。
功績倍率は2.3倍が妥当と課税当局は主張。
これに対して納税者が争ったものですが。
最終的には、諸事情を考慮すれば、月額報酬はおかしくないと。
功績倍率も、3.5まではOKよと裁判所は判断。
まぁ、落としどころでしょうね。
判決文で、納税者が功労金で上乗せを図ったのは蹴られている。
△
イ 功労金等
功労金等も,Aの退職により支給された給与であるから,法36条の退職給与に該当するところ,前記( )のとおり,Aに支給された役員退職給与のうち,比較法人の平均功績倍率及びAの創業者としての功績等固有の事情を踏まえて,功績倍率3.5で算出される範囲内の役員退職給与であれば相当であると認められるものの,これを超えた部分については名目の如何にかかわらず,過大な役員退職給与として損金算入を認めることはできないのであって,退職慰労金とは別に支給しても合理的であるとの原告の主張(前記( )のとおり実質的に功績倍率4.6が適正と主張するものといえる )は採用できない。
▽
4.6は、流石に常識的にねぇ。
恐らく、顧問税理士は止めたんだろうなぁ。
で、この3.5という数値がどの程度汎用性があるのか。
池本税理士は次のように言う。
△
なお、本判決の指摘する功績倍率3.5は、①独立行政法人等の役員に支給する退職金を功績倍率として計算すると3.36となり、民間企業の一般の功績倍率からかけ離れたものではないこと、②更正処分においてYが採用した功績倍率は3.5であることがうかがわれるものの、これが適正な功績倍率であるとする根拠は明示されていない。
▽
3倍超えたら、即否認ってことはないにせよ。
3.5倍ならOKとは言えないよって、感じかな。
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