養子縁組前に出生した子が代襲相続人となる場合
養子縁組前に出生した子が代襲相続人となる場合
いや、知りませんでした。
養子縁組前に出生した子が、代襲相続人となる場合があるのですね。
養子縁組前に出生した養子の子であっても、別の親族を通じて被相続人の直系卑属となる場合は、被相続人の相続について、代襲相続権を持つことになるのだと。
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(注2) 昭35.8.5民事甲第1997号民事局第二課長回答
〔要旨〕被相続人甲の養子丙とその妻乙(甲の二女)との間に出生した子丁はその出生の時期が甲,丙間の縁組前であっても,乙を通して甲の直系卑属に当たるから,丙の死亡後に開始した甲の相続について丙の代襲相続人となる。
(「改訂 設問解説 相続法と登記」幸良秋夫 日本加除出版 平成22年4月15日改訂版発行 P40)
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