信託銀行による家族信託
信託銀行による家族信託
家族が亡くなったことを金融機関が知ると、亡くなった人の預金は閉鎖される。
そして、亡くなった人のための費用を払うためのお金すら、すぐには出せない。
「なんでお父さんの葬儀費用をお父さんの預金から出せないの?」
ごもっともだが、これは非常によくある話。
で、引き出すには、どうするか。
遺言があれば、遺言書で引き出しができる。
ただし、その際には、全員の実印と印鑑証明書や戸籍関係の書類なども必要だ。
遺言がなければ、法定相続人全員の同意書類が必要になる。
実印などの書類が必要になるのは、遺言がある場合同様。
で、どちらにしても、すぐにお金を引き出すことは、まずできない。
このあたり、当事者になると結構大変。
ということで、その備えとしての商品が、信託銀行から出されている。
たとえば、三井住友信託銀行だと、「家族おもいやり信託」という商品。
予め信託銀行で信託契約を締結しておいて、自分が亡くなったら、葬儀費用などに充てる一時金を家族に支払うようにしておける。
あるいは、自分が死んだら年金の形で、何年かにわたって、支払いを行うようにすることも可能。
で、大事なことは。
このような契約は、自分の意思能力が衰えたらできなくなるということ。
残される家族のことを思えば、今動いておくべき。
というのが、最近の思い。
法改正で課税対象者急増予想 相続税対策、信託銀など活用 2014.3.14 08:43(産経新聞)
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