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2014/03/16

信託銀行による家族信託

信託銀行による家族信託

 家族が亡くなったことを金融機関が知ると、亡くなった人の預金は閉鎖される。
 そして、亡くなった人のための費用を払うためのお金すら、すぐには出せない。

 「なんでお父さんの葬儀費用をお父さんの預金から出せないの?」

 ごもっともだが、これは非常によくある話。
 で、引き出すには、どうするか。

 遺言があれば、遺言書で引き出しができる。
 ただし、その際には、全員の実印と印鑑証明書や戸籍関係の書類なども必要だ。

 遺言がなければ、法定相続人全員の同意書類が必要になる。
 実印などの書類が必要になるのは、遺言がある場合同様。

 で、どちらにしても、すぐにお金を引き出すことは、まずできない。

 このあたり、当事者になると結構大変。
 ということで、その備えとしての商品が、信託銀行から出されている。

 たとえば、三井住友信託銀行だと、「家族おもいやり信託」という商品。

家族おもいやり信託〈一時金型〉・〈年金型〉

 予め信託銀行で信託契約を締結しておいて、自分が亡くなったら、葬儀費用などに充てる一時金を家族に支払うようにしておける。

 あるいは、自分が死んだら年金の形で、何年かにわたって、支払いを行うようにすることも可能。

 で、大事なことは。
 このような契約は、自分の意思能力が衰えたらできなくなるということ。

 残される家族のことを思えば、今動いておくべき。
 というのが、最近の思い。

法改正で課税対象者急増予想 相続税対策、信託銀など活用 2014.3.14 08:43(産経新聞)

信託銀行などによる家族信託の図

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