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2014/03/14

検察「経費、当たり馬券のみ」…競馬配当無申告(読売新聞)

検察「経費、当たり馬券のみ」…競馬配当無申告(読売新聞)

 5月9日、楽しみですね。


検察「経費、当たり馬券のみ」…競馬配当無申告

 (略)

 判決は5月9日。

 (略)

 控訴審で、検察側は「馬券配当は、偶発的に得られたため一時所得として扱うべきだ」とする租税法学者の意見書を証拠提出し、必要経費について「収入に直接要した金額」として当たり馬券分と主張。

 弁護側は、継続的な購入方法による配当は雑所得と分類すべきだとする論文などを提出し、1審判決を維持するよう求めた。
(2014年3月12日 読売新聞)

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20140312-OYO1T00484.htm?from=main3

 この租税法学者というのは、どなたなのか、興味ありますね。

 で、租税法理論はどうか、あるいは裁判所の判決はどうなるのか。
 そこはさておいて、個人的な感想ですが。

 ギャンブルを継続的にやったら必要経費になる。
 そういうことを堂々と言える世の中なのですね、今って。

 それは凄いことだと思う。
 少なくとも、従前の価値観での社会倫理は、もはや崩壊しているってことだ。

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