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2014/05/28

相法19条は相法66条4項を排除していない

平成26年度税制改正による医療法人の持分なし移行の際の納税猶予制度ですが。

相続税法66条4項を覚悟すれば。
一度でやれば、別に措置法70条の7の7要らない説があり、なるほどと。

しかし、相続税法19条は、相続税法66条4項を排除していない。
ということは、やはり、認定制度を使うしかないのか。

これ、逆に言えば、3年間祈り続けるのか。
焦ると実は死ぬという、恐ろしい話なのだろうか。

うーん。

でも、よく考えると、相続時に財産を取得しなければいいだけですね。
法人に何か財産を遺贈するとか言わなければいいってことかな。

(2014年5月28日12:55追記・補正)

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