MAC条項
MAC条項
ジュリスト増刊2013年5月
実務に効くM&A・組織再編判例精選
神田秀樹・武井一浩編 有斐閣
上記書籍からですが。
株式譲渡契約等の買収契約では、契約締結日からクロージングまでに時間差がある。
そこで、クロージングの前提条件として重大な悪影響を及ぼす事由がないことが条項で謳われるのだという。
サッカーとかの海外契約だと、メディカルチェック通ってからとかありますね。
たぶん、あんな感じで、条件が付いているわけでしょうね。
で、このような条項をMAC条項というのだと。
Material Adverse Change
直訳すると「重大な逆向きの変化」ってことかな。
金丸和弘氏の分析(「M&A契約の重要条項の解釈」)によれば、MAC条項を確実に機能させるためには、一義的かつ具体的に決めるべきだと。
どうも、裁判では、限定的な解釈がされやすいのだと。
しかも、必ずしも当事者が規定した条項の文言通りの判断になるとは限らないと。
うーん、M&Aの実務やっている方々が皆そういう認識持っているとは思えない。
ということは、いざという時に「え!?」となるわけか。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 伊丹敬之先生は井尻教授と接点があった_企業会計(2024.11.30)
- 大昔にある税務雑誌の購読を止めた件(2024.10.07)
- 大量閉店「ヴィレヴァン」経営が犯した最大の失敗_東洋経済(2024.10.02)
- 地震を知って震災に備える(平田直)(2024.09.17)
- 私の実家が売れません!_高殿円(2024.09.03)
「税務」カテゴリの記事
- 扶養の範囲と年収の壁_週刊T&A master(2024.12.12)
- 国民案なら減税7.6兆円 「年収の壁」で政府試算_共同通信(2024.11.01)
- 大昔にある税務雑誌の購読を止めた件(2024.10.07)
- 市道として売却したのに市が所有権移転せず…男性に45年課税、訴え無視し差し押さえも_読売新聞(2024.07.11)
- 大企業や富裕層が税金対策に悪用する「ペーパーカンパニー」の所有者を見つけるコツをジャーナリストが解説_Gigazine(2024.04.19)
コメント