MAC条項
MAC条項
ジュリスト増刊2013年5月
実務に効くM&A・組織再編判例精選
神田秀樹・武井一浩編 有斐閣
上記書籍からですが。
株式譲渡契約等の買収契約では、契約締結日からクロージングまでに時間差がある。
そこで、クロージングの前提条件として重大な悪影響を及ぼす事由がないことが条項で謳われるのだという。
サッカーとかの海外契約だと、メディカルチェック通ってからとかありますね。
たぶん、あんな感じで、条件が付いているわけでしょうね。
で、このような条項をMAC条項というのだと。
Material Adverse Change
直訳すると「重大な逆向きの変化」ってことかな。
金丸和弘氏の分析(「M&A契約の重要条項の解釈」)によれば、MAC条項を確実に機能させるためには、一義的かつ具体的に決めるべきだと。
どうも、裁判では、限定的な解釈がされやすいのだと。
しかも、必ずしも当事者が規定した条項の文言通りの判断になるとは限らないと。
うーん、M&Aの実務やっている方々が皆そういう認識持っているとは思えない。
ということは、いざという時に「え!?」となるわけか。
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