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2014/05/13

生活保持義務と生活扶助義務

生活保持義務と生活扶助義務

 夫婦及び未成熟子に対する扶養義務が生活保持義務だと。

 夫婦は同居義務、子は監護権者の居所指定権があり、ともに共同生活義務がある。
 共同生活義務がある関係とそれ以外とでは、扶養義務の性質が異なると。


 自己の最低限度の生活費を削ってでも扶養せよというのは確かに問題ですが、生活保持義務説もそこまで主張しているわけではなく、実務においても最低生活費に足りないときは扶養義務を否定しています。

(「親族法への誘い」岡部喜代子 八千代出版 2003年3月14日第2版1刷発行 P167)

 つまり、豪奢な生活をしているわけではなく、余裕がない場合。
 自分の暮らしを犠牲にせよというアホなことを言っているわけではないと。

 まぁ当然ですよね。
 でも、扶養義務の限界点を踏まえない議論は、よく耳にする気がするわけですが。

 で、生活扶助義務は民法上の義務ではないとの説も登場しており、岡部教授は、解釈論では難しいのだろうが、立法論ではそういう方向に行くだろうとしている。

 扶養義務が法律上の義務ではないと言われると、税務も考え方を転換する可能性があるが、まだかなり先だろうなぁ。

 そう信じたい。
 うん。

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