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2014/05/01

認知症で徘徊 JR東海事故 高裁も妻に賠償命令(東京新聞)

認知症で徘徊 JR東海事故 高裁も妻に賠償命令(東京新聞)

 最近、この記事に言及している人が多いので、メモ。
 確かに、今後を考えると非常に大きな問題。

 司法書士の山本浩司氏の喝破した通りで、民法とは、最後は悪くない人同士の問題。
 どちらも悪くないけど、でも、最後にどちらがババ引くべきなのか。

 法律というのは、そういう割り切りしかできないのだと。
 改めて感じる。


認知症で徘徊 JR東海事故 高裁も妻に賠償命令
2014年4月25日 朝刊

 (略)

 判決によると、認知症で「要介護4」の認定を受けていた男性は〇七年十二月七日、JR共和駅構内で電車にはねられ死亡。同居していた当時八十五歳の妻と、近くに住む長男の嫁が目を離した間に外出していた。

 長門栄吉裁判長は判決理由で、妻を「男性の監督義務者の地位にあり行動把握の必要があった」と認定。「男性が普段使っていた出入り口のセンサーを作動させる措置をとらず、監督不十分な点があった」とした。

 その上で「男性が線路に入り込むことまで(妻が)具体的に予見するのは困難」と指摘。一審判決で、責任があるとされた長男には「二十年以上も別居しており、監督者にあたらない」とした。

 (略)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014042502000128.html

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