宿泊ポイント付与の対価は資産の譲渡等ではない
宿泊ポイント付与の対価は資産の譲渡等ではない
T&Amaster2014年5月12日号より。
会員カード兼ポイントカード発行により収受した金員の性格。
東京地裁平成26年2月18日判決で消費税の扱いが問われた。
論理は、宿泊ポイントの付与は、物品切手等の発行対価だからと。
資産の譲渡等の対価ではないと。
なるほど。
役務提供未了だし貸付でもない。
すると、譲渡でない限り不課税。
そうですね。
ポイント発行対価は譲渡の対価じゃない。
本件では、入会金は課税対象なので、どちらなのか争われた。
契約書記載がなかったらしい。
募集の際の付与説明とパンフレットで入会金なしとなっていたと。
契約締結の経緯を総合判断した由。
実務的には参考になりますね。
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