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2014/06/27

月報司法書士2014年6月号

月報司法書士2014年6月号

 今回の月報司法書士は盛りだくさん。

◆「商業法人登記業務における現状と課題」(神﨑満治郎)

 これも、合同会社を扱っていて、面白いです。
 最近の神﨑先生のテーマって感じですが。

◆「商業・法人登記制度及びその関連制度を巡る最近の動向等について」
 法務省民事局商事課長 野口宣大

 休眠会社と休眠一般社団法人等の整理を行うのだそうです。

「……休眠会社の整理作業が実施されたのは平成14年、一般法人法が施行されたのは平成20年であって、それぞれ上記の期間が経過していることから、今年度(平成26年度)中に休眠会社等の整理作業を実施することを予定している。」

 で、注意すべきは、下記か。

「また、近時、消費者・保護又は犯罪抑止の観点から、商業・法人登記の真実性の担保を強化する措置をとるべきであるとの意見、要望が関係各方面から寄せられている状況にあることから、上記の休眠会社等の整理作業とは別個に、登記の信頼性及び真実性を確保する新たな方策について検討を進めているところである。」

 何をするつもりなんでしょうね。

◆「司法書士による企業法務の実践~社外役員としての中小企業との関わり方~」
  河合保弘

 内容は特にコメントないのですが、この方の実行力はすごいですね。

◆「司法書士の商業。法人登記業務及び企業法務関係業務の課題ど展望」
 内藤卓

 内藤先生登場。
 トレードマークも写真で(しかし、前出河合氏もなのは何故だろう)。

「また、公認会計士の中には、「計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受善、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法(昭和
25,5’22法律第197号)第19条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差し支えない」(昭和25年7月6日法務省民事甲第1867号民事局長回答)という古い先例を盾に、商業登記申請の代理を行う者が存するようであるが、その後の法改正もあり当時とは事情が異なること、仮に本先例がなお意義を有するとしても、公認会計士としてではなく税理士として関与している会社に関して登記申請の代理をすることは先例の射程外であること、また先例は「設立を委嘱された場合」に限っており、役員変更その他の登記は、もちろん射・程外であること等から、公認会計士が行っている商業登記の申請代理行為は、司法書士法違反のおそれがあるものと考える。」

 そうですよね~。

 まだやっている会計士さんいるみたいですが。
 餅は餅屋で共存共栄が良いのではないかと。

◆講座 新・家族法研究ノー卜
 第9回遣言能力の欠如と公正証書遣言の効力
 (東京高判平成25年3月6日判時2193号12頁)
 香川大学法科大学院准教授
 松久和彦

「Aは、判断能力が減弱した状態にあり、本件遺言が作成された直近の時期及び作成日である3月2日に意思能力があったとは認められないから、特段の事情のない限り、本件遺言作成時においても意思能力がなく、したがって、遺言能力がないと推認される。

「特段の事情」については、Aの丙への転院がAの希望に反しXの一存で行われ、また、X住所への住民登録の移転、印鑑登録が無断で行われ、Kへの本件遺言作成の手続等もAの意に沿うものでなく、Xによって行われていることなどから、「特段の事情」があると
はいえないとした。以上のことから、Aに遺言能力があったとはいえず、本件遺言は有効
とは認められないとして、原判決を取消し、Xの請求を棄却した。」

 筆者は、控訴審当然で、こんな遺言ができたのが論外という論調ですが。
 地裁では、遺言有効とされていたのですね。

 これだけ読むとXとか公証人Kはヒドい感じですが、実際のところはなんとも言えないんだろうなと。

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