IBM事件の判決文はなかなか入手できないらしい
IBM事件の判決文はなかなか入手できないらしい
先週、某社の方から聞いた話ですが。
どうも、IBM事件の判決文を入手できなくて困っていると。
IBM側が制限しているらしいとの話ですが。
話をしていて、なんか話が合わないなと思っていたら。
連結納税だから、てっきり132条の3だと思っていたそうで。
この点、税のしるべとロータスが頑張っていますね。
日本IBMの行為計算否認訴訟、東京地裁が処分取り消し(税のしるべ平成26年5月19日号)
132条の適用事案であることを報じています。
そして、まさに平成22年改正で封じた論点そのものだと。
既に封じた穴なら、納税者を勝たせても問題はない。
これは以前から関根稔先生が語る裁判所の判決理論とも整合します。
ま、何にせよ。
早く読みたいですよね、判決文。
でも、最悪の場合、情報開示請求によるしかないようです。
TAINSの朝倉先生に頑張って頂いて、数ヶ月とか。
ちなみに、国税速報平成26年6月2日号では。
秋元秀仁氏によるヤフー事件の解説が行われている。
課税当局が、判決出て、こうもすぐに判決解説を出すのは異例では。
関係者は、ゲットしなきゃ、ですね。
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