不思議な論文
不思議な論文
何のこと言っているのか、分からない人にはごめんなさい。
暑さでおかしくなっての、単なる世迷い言だと思って下さい。
敢えて、タイトル等出しませんが。
不思議な論文を読んだ。
(1)「……当該減額した金額を損金の額に算入することができるものとされる(法62の8)」
へー、条文のどこに「できる」と書いてあるのだろう。
法人税法62条の8第5項では、「損金の額に算入する」なのだが。
「できる」なら「してもしなくてもよい」ことになる。
しかし、「算入する」だから、強制であり、許容ではない。
敢えて言うが、これは、うっかりレベルでは済まない。
この条文の理解において、根幹に係わる話であるからだ。
(2)「……、被合併法人の特定役員在任中において、当該法人が従来から営む事業に[固有の経営]に関与すること等まで確保しておくのが望ましいということになろう。」
「望ましい」に極めて違和感である。
判決の考え方から言えば、それが必要と言っているのではないのか。
(3)「本件判決を前提とすると、……を行うに当たっては、当該行為を行うこと自体についての事業上の目的ないし必要性を十分に説明しておくことや、…等が望ましいものと考えられる。」
上記(2)と同様、の「望ましい」で足りるのか。
どうも判決が要求しているレベルそのものではないと感じる。
つまり、(2)(3)で感じるのは。
納税者主張レベルで足りるとの理解での水準だということ。
判決文の論評ではない、と思って読まないと、?だらけになる。
最近、こういう不思議な論文が増えた気がするのは、気のせいだろうか。
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