いつでも返還を求められる状態では贈与は未成立
いつでも返還を求められる状態では贈与は未成立
国税速報平成26年7月14日号より。
○最新裁決例紹介
父親から金地金の贈与を受けた時期はその金地金を売却した日であると判断された事例
[国税不服審判所 平成25年10月7日裁決(裁決事例集93集)]
編集部
父親は、既に与えた財産の返却を求めることがよくあった。
しかも、そのような事例を実際に受贈者も経験していた。
「いまだ本件金地金を自己の財産として現実に支配管理し自由に処分できる状態に至ったものとはいえず、贈与があったとしてもその履行があったものとまではいえない。」
息子が金地金を売却した時点で、ようやく贈与が成立したと判断。
どこかで出会いそうな事例なので、メモ。
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