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2014/07/12

持分会社の機関

持分会社の機関

 龍田「会社法大要」からメモ。


第4章 会社の業務執行
第1節 機関の分化と権限の配分
1 機関の分化

 法人である会社が活動するには、意思を決定しそれを執行する機関が必要である。持分会社で定款に別段の定めがない場合、社員が同時に機関であり、その機関は未分化である。社員の一部を業務執行社員にするのが分化の第一歩であり、その一部を代表社員にすれば分化がさらに進む。分化してもそれは社員自身が就任するものであり、持分会社に第三者機関は想定されていない。

 持分会社の各社員は、業務執行や代表の権限の有無を問わず、社員全体の意思を決める機関の構成員である。総社員とか過半数の同意を確認する手続は緩やかであり、必ずしも会議を開催しなくてよいから、社員総会という機関の観念は希薄である。

(同書P63)

 株式会社の機関設計を考える前に、持分会社から考えてみるのだと。
 すると、株式会社の機関設計への分化の流れを理解できるのだと。

 で、機関を理解する上でのキーワードが。

 「意思決定」
 「執行」
 「代表」

 など出てきた。

 株式会社では、執行の中を更に区分し、「監査」が追加される。


 【持分会社の機関】

  機関……法人が活動するための意思を決定し、それを執行する役割を担う存在

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