葬式当日の初七日法要
葬式当日の初七日法要
最近、葬式当日に初七日やる例が増えた。
つい先日の地元同業者の告別式でもそうだった。
ただ、一般に葬式と連続して同じ場所でやる初七日は。
相続税の葬式費用として控除可能と理解している税理士が多い。
多分、それでいいのでしょうね。
ところが、同じ日でも、ダメと言われた例があるのだという。
週刊T&Amaster2014年6月9日号で紹介されていた、下記裁決例要旨である。
△
○請求人は、葬式当日に行われた初七日法要は、いわゆる葬式に対する付け法要で、単なる名目に過ぎず、実態は法要ではないことから、その際の会食費用は、通常の葬式に伴う費用に当たる旨主張するが、初七日法要は、あらかじめ案内状を送付した招待者が出席し、終了後に会場を移して会食が行われ、その招待者は葬式の際の香典とは別に、御霊前等として施主に金員を贈与していることからすると、その会食が葬式と同じ日に行われたとしても、葬式とは別の仏事として行われたと認めるのが相当であり、そのための費用を相続税基本通達に定める「通常葬式に伴うもの」と認めることはできないことから、相法第13条第1項第2号の葬式費用に該当しないとした原処分は相当である。(平10. 6.12仙裁(諸)平 9-54)、(平10. 6.12仙裁(諸)平 9-55)
▽
同じ日でも、場所も当事者も違う。
これは流石にダメ。
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