民法案内 13事務管理・不当利得・不法行為
民法案内 13事務管理・不当利得・不法行為
本屋で見つけて、衝動買い。
民法案内 13事務管理・不当利得・不法行為
川井健著 良永和隆補筆
勁草書房 平成26年8月23日第1版1刷発行
未完だった我妻「民法案内」の最終巻。
川井先生が執筆されていた。
ところが、昨年病気により、逝去されていたと。
そこで弟子の良永先生が川井先生のメモなどで補って完成させたとのこと。
ご冥福をお祈りしたい。
そして、川井先生の本がもう改訂されないのはすごく残念。
で、話を戻すと。
勉強があまりできていないジャンルなので、有り難い。
税務では、結構出てくるジャンルだから。
まず事務管理。
法律行為ではなく、準法律行為だと。
どういう意味かと言えば。
心裡留保・無効などの規定が適用されないと。
なるほどです。
そして、意思能力について。
本人には必要ないが、他人の事務を行う管理者については。
他人のためにする意思は必要だから、そのための意思能力を必要とすると。
なるほど。
ただ、ここで引用している最高裁判例は、恐らく引用ミスがありますね(P3)。
意思無能力者に代わって行った相続税の申告納付が事務管理にあたるとした判例です。
最判平成18年2月14日→最判平成18年7月14日 でしょう。
△
事件番号 平成17(受)883
事件名 求償金請求事件
裁判年月日 平成18年7月14日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁 集民 第220号855頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)82
原審裁判年月日 平成17年1月26日
判示事項 意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨 意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者について,法定代理人又は相続開始後に選任される後見人のいない意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく,所轄税務署長による相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号に基づく税額の決定がされることもないという誤った解釈を前提として,事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には,違法がある。
参照法条 民法697条1項,民法702条1項,相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号
全文
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