仕入税額控除のソフト計算ミスがあるらしい
税務連絡協議会で、税務署報告事項の中で、びっくり。
消費税申告書付表5(2)控除対象仕入税額控除の計算表(経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間等)について。
某ソフトに間違いがあるらしい。
既にベンダーには伝えていると。
ベンダー名は公表されなかったが。
こんな場を通じて発表されるということは。
ベンダーと国税との関係があまりよくないのだろうか。
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