« Ultra Seven March ウルトラセブンの歌 - US Navy Seventh Fleet Band | トップページ | 「親しい取引先の社長から自行庫の融資先の信用情報について聞かれた」 »

2014/12/22

銀行はマイナンバーのコピー禁止

銀行はマイナンバーのコピー禁止

 銀行実務2014年10月号より。

○マイナンバー制度の銀行業務への影響と課題
 浅井弘章(弁護士)

 内閣官房でFAQが用意されているのですね。

内閣官房 社会保障・税番号制度とは よくある質問(FAQ)

 で、銀行の場合、利用してもコピーはダメよと。

△Q4-1-3 マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?

A4-1-3 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。

 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答)

 さて、当面は預金との紐付きは不要だと。
 しかし、将来、法制度が改正されたらどうなるかとの問題提起あり。

 ここには書いていないですが、FATCAも考慮すれば将来ありそう。
 ただ、一筋縄ではいかないのかもしれませんね。

|

« Ultra Seven March ウルトラセブンの歌 - US Navy Seventh Fleet Band | トップページ | 「親しい取引先の社長から自行庫の融資先の信用情報について聞かれた」 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

金融・金融法務」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 銀行はマイナンバーのコピー禁止:

« Ultra Seven March ウルトラセブンの歌 - US Navy Seventh Fleet Band | トップページ | 「親しい取引先の社長から自行庫の融資先の信用情報について聞かれた」 »