銀行はマイナンバーのコピー禁止
銀行はマイナンバーのコピー禁止
銀行実務2014年10月号より。
○マイナンバー制度の銀行業務への影響と課題
浅井弘章(弁護士)
内閣官房でFAQが用意されているのですね。
で、銀行の場合、利用してもコピーはダメよと。
△Q4-1-3 マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?
A4-1-3 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答)
▽
さて、当面は預金との紐付きは不要だと。
しかし、将来、法制度が改正されたらどうなるかとの問題提起あり。
ここには書いていないですが、FATCAも考慮すれば将来ありそう。
ただ、一筋縄ではいかないのかもしれませんね。
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