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2015/01/19

保険契約の契約者変更時の支払調書記入事項追加

保険契約の契約者変更時の支払調書記入事項追加

 平成27年度税制改正大綱には下記があった。


(7)生命保険契約等の一時金の支払調書等について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。

(注)上記の改正は、平成30 年1月1日以後の契約者変更について適用する。

 なんか、唐突な気がしていたのですが。
 これって、下記がらみなのかな。

生保悪用、6000万円脱税疑い 名古屋国税局がメーカー告発
逆養老保険、節税効果で人気  税務トラブルも

 で、下記が具体的に指すものは何か。

「中村税理士によると、逆養老保険よりも税務リスクが高く、商品設計自体が「脱税ほう助」と疑われかねない生命保険商品も存在するという。「節税の甘い言葉にうっかり乗せられた結果、国税当局から租税回避とみなされる恐れもある」と注意を呼び掛けている。」

 法人個人間の合理性なき名義変更だろう。
 報道事例は一時所得の申告漏れだが、解約返戻金評価マジックは目に余ると。

 そのように課税庁が最終的に決断するまで、もうあまり時間がないかもしれない。

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