前受家賃が債務控除できない理屈
前受家賃が債務控除できない理屈
下記が分かりやすい気がしますね。
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また賃貸経営する場合、事前に受け取った敷金や家賃などの処理が難しい。税理士として、これらを相続税の評価上、債務として控除していいのかどうか気になるところだ。引地氏は「前受敷金は相続税の計算上、債務として控除しても問題ないが、前受家賃は確実な債務でないから、控除してはいけない。前受敷金は賃借人に返さなくてはいけないもの。債務として控除していいものは絶対に返さないといけないものが債務控除できる。前受家賃は賃借人に返さなくていいものなので、債務控除してはいけないことを知っておくべき」と指摘した。
http://www.np-net.co.jp/4_commodity/semi/archive/20131129-h.html
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