会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(平成27年2月6日付法務省民商第13号)
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(平成27年2月6日付法務省民商第13号)
司法書士の内藤卓先生のページで知りました。
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(平成27年2月6日付法務省民商第13号)
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)(平成27年2月6日付法務省民商第14号)(平成27年2月6日付法務省民商第14号)
下記の添付書面は、ちょっと注意なのかな。
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(2) 添付書面
改正法の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社が,経過措置の終了後に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記をする場合の登記の申請書には,定款又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定の決議をした株主総会の議事録を添付しなければならない。
なお,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社については,当該定めの設定の決議をしていないため株主総会の議事録を添付することができず,定款によっても監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを確認することができない場合には,上記の添付書面に代えて,上記の添付書面を添付することができないことを確認することができる書面を添付しなければならない。具体的には,代表者の作成に係る証明書(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされた株式会社であり,かつ,定款又は株主総会の議事録のいずれも添付することができないことを記載したもの)等がこれに該当する。
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