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2015/03/13

連続した贈与に対応した事業承継税制の平成27年度改正

連続した贈与に対応した事業承継税制の平成27年度改正

 T&Amaster2015年3月2日号より。

○税制改正解説
 連続した贈与に対応した事業承継税制の平成27年度改正
 税理士 竹内陽一
 税理士 内藤忠大

 竹内先生、内藤先生による事業承継税制の平成27年度改正解説。
 条文をマニアックに読むなら、この二人でしょう。
 (もう一人、もっとマニアックな人がいますが)

 で、事業承継税制ですが。
 もう既に、この二人以外は読めない条文・通達になっているような気が。

 導入当初は必死に読みましたが。
 落とし穴多すぎて、使えないことが分かりました。

 期間中のメンテナンスが、私には無理。
 顧問なら、常に、ネガティブリスト照合しないとダメ。

 まぁ納税者の自己責任と言えば自己責任ですが。
 やるべきではない制度なので、使うならサヨナラするしかないと。

 脱線しましたが。
 この解説は、この制度の改正ポイントをつかむのに良いですね。

 中間贈与者=中間受贈者は、みなし相続では消えてしまうのが分かります。
 祖父→父→子(孫)で、祖父→子(孫)になるわけですね。

 ただ、3分の2要件との絡みで、全株贈与じゃないことがある。
 その場合の影響が、図解で見てとれます。

 また、途中で、中間贈与者=中間受贈者が、当初贈与者より先死亡する場合。
 このあたり、図解を見ながら解説を読めば、なるほどと。

 でも、この制度が使えるのかというと、やはりうーんですね。
 竹内先生、内藤先生、解説ありがとうございました。

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