連続した贈与に対応した事業承継税制の平成27年度改正
連続した贈与に対応した事業承継税制の平成27年度改正
T&Amaster2015年3月2日号より。
○税制改正解説
連続した贈与に対応した事業承継税制の平成27年度改正
税理士 竹内陽一
税理士 内藤忠大
竹内先生、内藤先生による事業承継税制の平成27年度改正解説。
条文をマニアックに読むなら、この二人でしょう。
(もう一人、もっとマニアックな人がいますが)
で、事業承継税制ですが。
もう既に、この二人以外は読めない条文・通達になっているような気が。
導入当初は必死に読みましたが。
落とし穴多すぎて、使えないことが分かりました。
期間中のメンテナンスが、私には無理。
顧問なら、常に、ネガティブリスト照合しないとダメ。
まぁ納税者の自己責任と言えば自己責任ですが。
やるべきではない制度なので、使うならサヨナラするしかないと。
脱線しましたが。
この解説は、この制度の改正ポイントをつかむのに良いですね。
中間贈与者=中間受贈者は、みなし相続では消えてしまうのが分かります。
祖父→父→子(孫)で、祖父→子(孫)になるわけですね。
ただ、3分の2要件との絡みで、全株贈与じゃないことがある。
その場合の影響が、図解で見てとれます。
また、途中で、中間贈与者=中間受贈者が、当初贈与者より先死亡する場合。
このあたり、図解を見ながら解説を読めば、なるほどと。
でも、この制度が使えるのかというと、やはりうーんですね。
竹内先生、内藤先生、解説ありがとうございました。
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