安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール
安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール
厚労省の独断を止めるだけで、日本は住みやすくなる。
最近、結構そう思う。
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安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール
弁護士ドットコム 3月10日(火)9時25分配信
安倍晋三首相が楽しみにしている「美容室でのヘアカット」は、法令違反の疑いがあるーー。そんなニュースが3月4日、日本経済新聞に報道され、美容師業界に動揺が広がっている。安倍首相は妻の昭恵さんから勧められて、東京・渋谷の美容室に通っているようだが、美容師が男性の髪をカットするのは「違法」だというのだ。
●「男性のヘアカット」は厚労省の通知で規制
根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。
<美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと>
ちょっとわかり辛い書き方だが、要するに「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」ということだ。これはいったい、どういうことなのか。厚生労働省にきいてみた。
(略)
弁護士ドットコムニュース編集部
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00002781-bengocom-soci
▽
一応お断りですが、厚労省全てがガンだと思っているわけではなく。
有能・優秀な方々もおられるわけですが、しかし、あんまりだろうと。
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